「日本で留学中に生活費を少しでも補いたい…」
「留学生にバイトしてもらいたいけれど、ルールが分からない…」
そんな声にお応えして、今回は**「留学ビザ」とアルバイトのルール**について解説します。
1. 留学ビザは「勉強が本分」、アルバイトには制限あり
日本に「留学」ビザで滞在している場合、
在留資格の本来の目的は「勉学」です。
そのため、アルバイトはあくまで**「資格外活動」**として許可された範囲内でのみ認められます。
2. アルバイトをするには必ず「資格外活動許可」が必要
たとえ短時間でも、留学生が働くには、事前に出入国在留管理局(入管)で:
✅「資格外活動許可」を取得する必要があります。
これを得ずに働くと不法就労となり、重大な在留資格違反になります。
3. 許可されている労働時間の上限は?
| 時期 | 1週間あたりの上限時間 |
|---|---|
| 学期中(通常の授業がある期間) | 最大28時間まで |
| 長期休暇中(春・夏・冬休みなど) | 最大40時間まで(1日8時間以内) |
⚠️ ただし、複数のアルバイトを掛け持ちしている場合も合算で28時間までです。
4. 留学生ができない仕事の例
留学生であっても、次のような業務は禁止されています:
❌ 風俗営業や接待業(キャバクラ、パチンコ店、スナック など)
❌ 深夜時間帯のコンビニ業務(22時以降~翌5時)も原則NG
❌ 偽装就労(名ばかりインターン等)も不許可の対象に
5. 「インターンシップ」は例外的にOKな場合も
大学・専門学校を通じて行う教育課程に基づくインターンは、
「資格外活動許可」なしで行える場合があります。
⚠️ ただし、報酬の有無や実施内容によって異なるため、事前に学校と入管へ確認を。
6. 雇用側(アルバイト先)の注意点
事業者(雇用主)も、以下の点にご注意ください:
- 外国人が資格外活動許可を持っているかの確認が義務
- 労働時間の上限を超えないようシフト管理が必要
- 違反があった場合、**事業者にも罰則(不法就労助長罪)**が科される可能性あり
7. 留学ビザ→就労ビザへの切替を見据えるなら…
留学期間中の勤務内容や企業との関係が、
将来の「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザ申請に影響することも。
✅ 卒業後にフルタイムでの就職を考えている場合、
✅ 留学中の活動履歴が審査にプラスになることもあります。
まとめ|「勉学を中心に」しながら、ルールを守ってアルバイトを
留学生が安心して働くためには、次の3点を守りましょう:
- 事前に【資格外活動許可】を取得
- 週28時間の上限を絶対に超えない
- 内容に問題のない仕事を選ぶ
そして、雇用する企業・店舗も、正しい理解と確認が不可欠です。
📌次回は『配偶者ビザで自由に働ける?就労制限の有無とは』をお届けします。


