在留資格の申請をした後、入管から「追加資料の提出を求められる」ことがあります。
この通知を受けた際にどう対応すればよいのか、今回はその実務ポイントを解説します。
1. 追加資料の提出依頼とは?
申請書類を審査した結果、入管が判断に必要な情報が足りないと考えたときに出されるのが「追加資料の提出依頼」です。
多くの場合、下記のような形式で通知されます:
- 電話による連絡(入管職員から)
- 郵送での書面(補正通知・資料提出依頼書)
- メール通知(オンライン申請の場合)
2. よくある追加資料の例
以下は、申請の種類ごとによくある提出要求の一例です。
| 在留資格の種類 | よくある追加資料 |
|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務 | 雇用契約書、会社案内、仕事内容の詳細説明 |
| 経営・管理 | 事業計画書、営業許可、資本金の証明 |
| 日本人の配偶者等 | 交際履歴、結婚写真、共同生活の証明(家計資料など) |
➡ 提出資料が事実の裏付けであることが重要です。
3. 提出期限に注意!
追加資料の提出依頼には、明確な期限が記載されている場合がほとんどです。
- 通常は「〇日以内」と明記(例:7日・10日・2週間など)
- 期限を過ぎると審査が打ち切られる場合あり
- 事情があれば、事前に入管へ期限延長の相談をすることも可能
4. 書類提出のポイント
提出資料は、ただ集めて出せば良いというものではありません。
✅ ポイント1:分かりやすい構成にする
- 資料には タイトルを記載し、必要に応じて 目次や説明文を添付
✅ ポイント2:一貫性を重視
- 提出資料が申請書や既出の書類と矛盾していないかを確認
✅ ポイント3:説明文をつける
- たとえば「収入が急増した理由」など、書類だけで伝わりにくいことは **補足書面(任意書類)**で説明
5. 専門家を活用したい場合
提出資料の取りまとめや説明が難しい場合は、行政書士への相談を検討してみましょう。
行政書士は:
- 入管の要求意図を踏まえて、論点を明確にした資料整理をサポート
- 任意提出書面の作成・補足説明を代行
- 期限内の迅速な対応が可能
まとめ|落ち着いて、正確に、期限内に対応を
追加資料の提出は、「申請を否定された」わけではありません。
むしろ、「審査を前に進めるためのチャンス」と考え、誠実に対応することが大切です。
疑問があれば、遠慮なく専門家に相談することをおすすめします。
📌 次回は、入管での面談・ヒアリングが行われる場合の注意点と対策について解説します。


