日本に**短期滞在ビザ(観光ビザ)**で入国した外国人の方から、「このまま日本に残って、在留資格を変更したい」という相談を受けることがあります。
しかし、原則として短期滞在からの在留資格変更は認められていません。
今回はこのルールの背景と、例外的に変更が認められるケース、注意点について解説します。
1. 基本原則:「短期滞在」からの変更は不可
入管法では、以下のように定められています。
「短期滞在」の在留資格をもって入国した者は、原則として在留資格の変更はできない。
これは、観光・親族訪問等の非営利目的での入国者が、事後的に滞在目的を変更して定住化することを防ぐためです。
2. 例外的に変更が認められるケース
ただし、以下のような場合は人道的・合理的配慮から特例的に変更が認められることがあります。
✅ 主な例外ケース:
| ケース | 具体例 |
|---|---|
| 結婚などによる身分の変化 | 短期滞在中に日本人と婚姻し、真実性が確認された場合(→「日本人の配偶者等」へ) |
| 出生や扶養義務 | 短期滞在中に子が日本で出生し、身元保証や生活支援が可能な場合 |
| 医療・介護等の緊急性 | 入国後に重篤な病気や事故により、医療・介護が必要となった場合 |
| 緊急避難的措置 | 戦争・災害などの理由で出国できない場合など(→「特定活動」へ) |
※いずれも「真実性」や「一貫性」が重視されます。
3. 変更を希望する際の注意点
❌ よくある失敗例:
- 観光名目で入国し、来日後に就職先を探す→就労ビザに変更申請
→ 原則として認められません。不許可の可能性が極めて高いです。 - 偽装結婚とみなされる事案
→ 審査が非常に厳しく、少しでも不審な点があれば許可されません。
✅ 変更希望者がすべきこと:
- 必ず具体的な理由と証拠書類を整えること
- 行政書士などの専門家のサポートを受けることで誤解を防ぎ、説得力を高める
4. 変更できなかった場合はどうする?
- 滞在期間内に出国し、出国後に新たな在留資格で再入国するのが原則的対応です。
- 無理に滞在を延ばすとオーバーステイ(不法滞在)となり、今後の入国に大きな支障が出ます。
まとめ|変更は「例外対応」だからこそ、冷静に準備を
- 短期滞在からの変更は原則不可、例外的対応には明確な事情と立証資料が必要
- 安易な変更申請はリスクが高く、専門家の助言を受けることが重要です
- 計画的に「最初から正しい在留資格での入国」を検討しましょう


