【観光ビザで来日→結婚へ】短期滞在から「日本人の配偶者等」へ在留資格変更が認められた事例|入管対応の実務ポイント


短期滞在から「配偶者ビザ」へ変更できる?

「観光ビザで日本に来た外国人と結婚したが、このまま日本に一緒に住めるの?」
そんな不安を抱える方も多くいらっしゃいます。
短期滞在(いわゆる観光ビザ)は原則として在留資格の変更が認められにくいとされていますが、「真実な結婚関係」と認められた場合には例外的に変更が許可されることもあります。

今回は、長野県内に住む日本人男性と、短期滞在で来日していたフィリピン人女性が結婚し、「日本人の配偶者等」への在留資格変更が認められた事例をご紹介します。


【想定事例】

Case|短期滞在中に婚姻手続完了→在留資格「日本人の配偶者等」取得

外国人のプロフィールフィリピン国籍 女性(32歳)
短期滞在(90日)で来日中
日本人配偶者長野県須坂市在住 男性(40歳)
会社員
相談内容– 結婚後も一緒に日本で生活したい
– 短期滞在から「配偶者ビザ」へ変更できるか不安
– 在留期限が迫っており、時間がない
当事務所の支援– 結婚の経緯や連絡履歴を整理し、交際の真実性を丁寧に記載
– 日本での生活設計を示す滞在理由書・住居計画・生活費の裏付け資料を整備
– 出入国在留管理局への変更申請
結果在留資格「日本人の配偶者等」への変更が認められ、長野県内での同居生活を開始

【制度解説】

「日本人の配偶者等」とは?

日本人と法律上の婚姻関係にある外国人が取得できる在留資格です。
この在留資格を取得すると、就労制限がなく、自由な職業に就くことが可能になります。

  • 対象者:日本人の配偶者、日本人の子を扶養する者など
  • 在留期間:通常は1年または3年(更新制)
  • 必要書類:婚姻届受理証明書、質問書、写真、戸籍謄本など

【ポイントと注意点】

  1. 短期滞在からの変更は例外的な扱い
     本来は「原則として不可」ですが、婚姻が真実かつ継続的な意思に基づくものであることを丁寧に説明できれば、変更が認められる可能性は十分にあります。
  2. 交際の経緯を詳細に記載する「質問書」がカギ
     いつ・どこで知り合い、どうやって連絡を取り合ってきたか、交際の真剣さを裏付ける資料(メッセージ履歴・写真など)が非常に重要です。
  3. 在留期限に注意!
     短期滞在は原則90日です。申請準備から提出までを迅速に行う必要があります。
  4. 形式的な結婚や偽装と疑われる事案は厳しく審査される
     収入状況や住居の実態、日本での生活設計などもチェックされるため、形式的な申請は危険です

【Visa Support NAGANO HOKUSHIN の支援内容】

  • 結婚の経緯・交際記録の整理とアドバイス
  • 在留資格変更許可申請書の作成と提出サポート
  • 質問書・理由書など、入管対応に適した書類の整備
  • 緊急度の高い案件にも柔軟に対応(在留期限間近の場合)

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