技能実習の「次」が不安な方へ
技能実習制度の2号を満了すると、多くの外国人の方が「帰国か継続か」の選択を迫られます。
「もっと日本で働きたい」「家族のために収入を安定させたい」──
そんな希望を叶える在留資格が【特定技能1号】です。
今回は、長野県の製造業で実習2号を満了したミャンマー人女性が、「特定技能1号」へ変更し、同じ職場で働き続けることができた事例をご紹介します。
【想定事例】
Case|技能実習を真面目に満了→特定技能1号へ変更し、引き続き勤務
| 外国人のプロフィール | ミャンマー国籍 女性(27歳) 在留資格:技能実習(食品製造分野)→ 特定技能1号 |
| 相談の背景 | – 技能実習2号を満了間近 – 帰国せず働き続けたいが、制度がわからず不安 – 会社も対応経験がなく困っていた |
| 勤務先 | 長野県北部の冷凍食品製造会社(実習中と同じ会社) |
| 当事務所の支援 | – 該当分野での「特定技能評価試験」の情報提供と受験支援 – 試験合格後の変更申請手続を全面サポート – 会社側と連携し、新たな就労契約や雇用条件書を整備 |
| 結果 | 「特定技能1号(飲食料品製造業)」への変更許可が下り、継続して勤務中 |
【制度解説】
「特定技能1号」とは?
深刻な人手不足が続く14分野で、一定の技能と日本語力を持つ外国人が働ける在留資格です。
今回のケースでは「飲食料品製造業」が該当分野となります。
主な要件:
- 特定技能評価試験(技能+日本語)の合格
- 技能実習2号を良好に満了していれば、試験免除で変更可能なケースもあります
- 企業側の支援体制(生活支援・相談体制など)も求められます
【ポイントと注意点】
- 技能実習満了者はチャンスが広がっている
同じ職場で働き続けられる可能性があることを知らない人が多数。まずは「自分が特定技能に該当するか」を確認しましょう。 - 企業側の支援計画が審査対象
企業は、外国人の生活や労働に関する「支援計画」を作成・実施する義務があります。これが不十分だと不許可になることも。 - 申請書類は複雑、自己申請はハードル高め
就労契約書、支援計画書、評価試験の結果書類など、提出資料は多岐にわたります。企業と外国人双方の負担軽減のため、専門家による申請サポートが有効です。
【Visa Support NAGANO HOKUSHIN の支援内容】
- 特定技能対象分野の確認・評価試験情報の提供
- 技能実習履歴に基づく試験免除の可能性調査
- 企業との連携による支援体制構築
- 入管への申請書類一式の作成・提出代行
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