【医療と法務|ALS 第5回】
ALSと成年後見制度――意思表示が困難になる前に
ALS(筋萎縮性側索硬化症)は、進行すると言語や筆記による意思表示が難しくなっていく病気です。
そのため、将来的に自分で契約や手続きを行えなくなることも見据えて、法的な代理制度の準備が重要になります。
❖ 成年後見制度とは?
本人の判断能力が不十分な場合に、家庭裁判所が選任した「後見人」が法律行為を代わりに行う制度です。
大きく3つの類型に分かれます。
| 類型 | 開始時期 | 説明 |
|---|---|---|
| 任意後見制度 | 判断能力があるうちに契約 | 将来に備えて「誰に」「何を委任するか」を本人が決める制度 |
| 法定後見制度 | 判断能力が不十分になった後 | 家庭裁判所が後見人を選任する制度 |
| 保佐・補助 | 判断能力が一部欠けた状態 | 必要な範囲で後見人が選任される |
❖ ALSの患者にとっての活用場面
ALSの場合、初期には判断能力に問題がなくても、やがて会話や文字での意思表示が困難になります。
そのため、特に有効なのが任意後見制度です。
任意後見の活用例:
- 財産管理を信頼できる人に任せる
- 医療や介護の方針について代理で意思決定してもらう
- 施設入所や自宅介護などの手続きや契約を代行してもらう
契約内容は公正証書で作成され、後に家庭裁判所の監督下で効力が発生します。
❖ なぜ早めの準備が必要なのか
任意後見契約は**「本人の意思で契約できるうち」しか使えません**。
ALSと診断された段階で、
- 延命治療の希望
- 財産管理や介護方針の希望
- 誰に任せるかという信頼関係の確認
これらを整理し、法的に整えておくことが、将来の安心に直結します。
🔑 ポイントまとめ
- ALSは判断力が保たれていても、意思表示が困難になる特性がある
- 任意後見制度を活用すれば、信頼できる人に事前に委任できる
- できる限り早期に契約し、公正証書にしておくことが重要
ALSと診断されたときは、医療面の準備だけでなく、法務面での備えも考える時期です。
「あとで困らないための手続き」を、早いうちから整えていきましょう。
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