自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、遺言者が自ら遺言書の本文を手書きで作成する方式の遺言書です。特別な道具や費用がなくても、手元の紙とペン、印鑑があればすぐに作成できます。
特徴
- 証人が不要で、1人で作成可能
- 内容を秘密にできる
- 財産目録は 自書でなくてもOK(パソコン作成や代筆可)
作成できる人
- 15歳以上の本人
必要なもの
- 筆記用具(ボールペンなど)
- 紙(ノートや便箋など)
- 印鑑(認印でも可)
保管方法
- 本人が保管
- 法務局での保管も可能(自筆証書遺言保管制度)
費用
- 無料(本人がすべて作成した場合)
- 専門家に支援を依頼する場合は別途費用がかかります
家庭裁判所での検認
- 必要です
※ただし、法務局で保管されたものは検認不要です。
死亡時の通知制度
- なし
相続人が遺言書の存在に気づかないまま遺産分割が進んでしまうおそれもあります。
注意点・リスク
- 形式の不備で無効になる可能性
- 偽造・紛失・改ざん・隠匿などのリスク
- 相続人に遺言書の存在が知られず、本来の意志が反映されない可能性
よくあるご質問
Q. ワープロで作成してもよいですか?
A. 本文は必ず手書きである必要があります。ワープロやパソコンでは無効です。ただし、財産目録は印刷でもOKです。
Q. 書いたあとどうすればいいですか?
A. 自宅での保管のほか、法務局に預ける制度(自筆証書遺言保管制度)を活用することで、安全性を高めることができます。
専門家によるサポートもご利用いただけます
当事務所では、自筆証書遺言の書き方のアドバイスやチェックも行っています。初めての方もお気軽にご相談ください。
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