【相続放棄】「いらない」と思っても簡単に済まない?注意すべきポイントを解説|長野市の行政書士がご案内


「借金があるから相続放棄したい」…でも、ちょっと待ってください

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産も負債も一切引き継がないという手続きです。

「借金が多いから放棄したい」「揉め事に巻き込まれたくないから辞退したい」といった理由で検討される方が多い一方で、
相続放棄には期限や条件があるため、注意が必要です。


相続放棄の基本事項

  • 家庭裁判所への申述が必要(ただの意思表示ではNG)
  • 相続の開始(死亡を知った日)から3か月以内に手続き
  • ✅ 一度放棄すると原則として撤回できない

相続放棄が必要となる主なケース

  • 被相続人に多額の借金・ローンがあった
  • 長年疎遠で、財産状況がわからない
  • 他の相続人と関わりたくない、争いたくない
  • 財産よりも負債が多いと判断された場合

【想定事例】長野市での相談ケース

  • 想定事例①:父が亡くなり、多額の借金が発覚した
     → 相続人が速やかに家庭裁判所へ放棄申述。行政書士が必要書類一式を準備・書類作成をサポート。
  • 想定事例②:相続関係が複雑で、放棄すべきか判断がつかない
     → 相続関係図を作成し、法的立場と手続き内容を整理。3か月の熟慮期間内に最適な判断ができるよう助言。

相続放棄の手続きの流れ

  1. 被相続人の死亡と相続の開始
  2. 財産・負債の調査
  3. 放棄する旨を家庭裁判所に申述(申述書の作成)
  4. 必要書類の提出(戸籍・住民票・申述書など)
  5. 裁判所から受理通知書が届く

相続放棄の注意点

注意点内容
3か月の期限死亡を知った日から3か月を過ぎると放棄が認められないことがあります
相続財産に手をつけるとNGになることも通帳からお金を引き出す、遺品を処分するなど「相続したと見なされる行為」は要注意
他の相続人への影響自分が放棄すると次順位の相続人に権利が移るため、親族全体の状況を考慮する必要があります

行政書士によるサポート内容

  • 相続放棄申述書の作成
  • 必要書類(戸籍・関係図など)の収集
  • 裁判所提出用の書類一式の整理
  • 放棄後の注意点・次順位相続人への影響についての説明

※申述はご本人による提出となりますが、準備はすべてお任せいただけます。


📞 ご相談はお早めに(3か月がカギです)

相続放棄は期限との戦いです。迷っている間に3か月を過ぎてしまえば、放棄ができなくなる可能性も。
早めの相談が、後悔しない選択につながります。


📞 お問い合わせ・ご相談はこちら

行政書士事務所 FLW(FLW. | Administrative scrivener’s office)
土田 智之(Tomoyuki Tsuchida)

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