【相続放棄】「いらない」と思っても簡単に済まない?注意すべきポイントを解説|長野市の行政書士がご案内
「借金があるから相続放棄したい」…でも、ちょっと待ってください
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産も負債も一切引き継がないという手続きです。
「借金が多いから放棄したい」「揉め事に巻き込まれたくないから辞退したい」といった理由で検討される方が多い一方で、
相続放棄には期限や条件があるため、注意が必要です。
相続放棄の基本事項
- ✅ 家庭裁判所への申述が必要(ただの意思表示ではNG)
- ✅ 相続の開始(死亡を知った日)から3か月以内に手続き
- ✅ 一度放棄すると原則として撤回できない
相続放棄が必要となる主なケース
- 被相続人に多額の借金・ローンがあった
- 長年疎遠で、財産状況がわからない
- 他の相続人と関わりたくない、争いたくない
- 財産よりも負債が多いと判断された場合
【想定事例】長野市での相談ケース
- 想定事例①:父が亡くなり、多額の借金が発覚した
→ 相続人が速やかに家庭裁判所へ放棄申述。行政書士が必要書類一式を準備・書類作成をサポート。 - 想定事例②:相続関係が複雑で、放棄すべきか判断がつかない
→ 相続関係図を作成し、法的立場と手続き内容を整理。3か月の熟慮期間内に最適な判断ができるよう助言。
相続放棄の手続きの流れ
- 被相続人の死亡と相続の開始
- 財産・負債の調査
- 放棄する旨を家庭裁判所に申述(申述書の作成)
- 必要書類の提出(戸籍・住民票・申述書など)
- 裁判所から受理通知書が届く
相続放棄の注意点
| 注意点 | 内容 |
|---|---|
| 3か月の期限 | 死亡を知った日から3か月を過ぎると放棄が認められないことがあります |
| 相続財産に手をつけるとNGになることも | 通帳からお金を引き出す、遺品を処分するなど「相続したと見なされる行為」は要注意 |
| 他の相続人への影響 | 自分が放棄すると次順位の相続人に権利が移るため、親族全体の状況を考慮する必要があります |
行政書士によるサポート内容
- 相続放棄申述書の作成
- 必要書類(戸籍・関係図など)の収集
- 裁判所提出用の書類一式の整理
- 放棄後の注意点・次順位相続人への影響についての説明
※申述はご本人による提出となりますが、準備はすべてお任せいただけます。
📞 ご相談はお早めに(3か月がカギです)
相続放棄は期限との戦いです。迷っている間に3か月を過ぎてしまえば、放棄ができなくなる可能性も。
早めの相談が、後悔しない選択につながります。
📞 お問い合わせ・ご相談はこちら
行政書士事務所 FLW(FLW. | Administrative scrivener’s office)
土田 智之(Tomoyuki Tsuchida)
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