【遺産分割協議書】これがないと始まらない?作成のポイントを行政書士が解説|長野市で相続手続きをお考えの方へ


相続手続きで最も重要な書類のひとつ「遺産分割協議書」

遺言書がない場合、相続人全員で話し合って相続財産の分け方を決める必要があります。
その話し合いの内容を正式な書面にしたものが**「遺産分割協議書」**です。

この書類がないと、

  • 不動産の相続登記ができない
  • 銀行口座の名義変更や解約ができない
  • 相続税の申告がスムーズに進まない

など、多くの場面で手続きがストップしてしまいます。


遺産分割協議書の作成に必要な条件

  • 相続人全員の合意があること(1人でも欠けていると無効)
  • 各自が署名・押印し、印鑑証明書を添付
  • 具体的な財産の分配内容が記載されていること

【想定事例】長野市内での相続サポート事例(想定)

  • 想定事例①:兄弟3人で実家と預金をどう分けるか合意できたケース
     → 行政書士が遺産分割協議書を作成し、各自の印鑑証明書を収集して登記と銀行手続きを円滑に実施。
  • 想定事例②:相続人が遠方に住んでいて面談できない
     → 郵送とオンライン連絡を活用し、全員の署名・押印を取りまとめ、最終的にスムーズな登記へ移行。

協議書に記載すべき内容(基本構成)

項目内容の例
タイトル「遺産分割協議書」
被相続人の情報氏名、死亡日、本籍地など
相続人の情報氏名、住所、生年月日
分割の内容「不動産は長男が相続、預金は次男が相続」といった具体的な記載
署名・押印相続人全員が署名・実印押印、印鑑証明書を添付

自分で作ると不備が出やすい理由

  • 相続人の記載漏れ(特に代襲相続など)
  • 不動産の表示が登記簿と一致していない
  • 表現が曖昧で金融機関や法務局に受理されない
  • 書き方が法律に則っていないため再提出を求められる

これらのミスを防ぐために、専門家による作成が非常に有効です。


行政書士のサポート内容

  • 戸籍調査による相続人の確定
  • 財産内容のヒアリングと整理
  • 正確な遺産分割協議書の作成
  • 金融機関や登記に対応可能な様式でご提供
  • 必要に応じて司法書士・税理士等との連携も

「とりあえずメモを作った」ではダメです

家庭内で話し合って書き留めただけの紙では、法的効力が不十分なケースが多く、
銀行や法務局に提出しても受理されない可能性があります。

正式な協議書の作成は、将来的なトラブルの予防にもつながります。


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行政書士事務所 FLW(FLW. | Administrative scrivener’s office)
土田 智之(Tomoyuki Tsuchida)

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