医療法人・クリニックの設立に必要な手続きとは?|医療系開業を行政書士がサポート
「医療法人を立ち上げたい」「個人でクリニックを開業したいけれど、どんな手続きが必要なのか分からない」
そんな方のために、今回は医療機関を開業する際の基本的な流れと、行政書士がどのようにサポートできるかをご紹介します。
クリニック開業の基本的な流れ(個人開業医の場合)
- 開設場所の選定と物件契約
- 用途地域の確認(医療施設として使用可能か)
- 診療所開設届の準備
- 開設する都道府県・保健所への届出が必要
- 医療機器・スタッフの手配
- レントゲンなどの設備導入には追加手続きが必要な場合も
- 保健所による事前相談・立入検査
- 開設届提出前の相談が推奨されます
- 診療所開設届の提出・受理
- 開業予定日の10日前までに提出
- 保険医療機関の指定申請
- 保険診療を行うには別途申請が必要です
✅ 開業届だけでなく、医師会加入・労務手続き・法人化の検討など、多くの準備があります。
医療法人を設立する場合の注意点
医療法人の設立には、各都道府県の認可が必要です。タイミングも年1~2回に限られるケースが多く、事前準備が非常に重要です。
主な設立要件(例:社団医療法人)
- 設立趣旨・定款内容が公益性を満たしていること
- 医師(または歯科医師)が理事に含まれていること
- 財産基盤(設立時拠出財産)を有していること
- 各種法令に違反していないこと
✅ 診療所を法人化することで、相続・税務上のメリットや複数施設の運営が可能になります。
行政書士によるサポート内容
医療系の開業手続きには、法律・行政手続きの専門知識が求められます。当事務所では以下のような支援が可能です。
- 開設予定地の用途地域調査
- 診療所開設届の作成・保健所との事前相談同行
- 医療法人設立認可申請の書類作成・定款整備
- 会社設立(法人化)支援と連携士業のご紹介
- 保険医療機関指定のための申請支援
✅ 「医師免許はあっても、書類作成や手続きは初めて」という方に最適です。
まとめ|医療開業の第一歩をスムーズに進めるために
医療法人やクリニックの開業は、他業種とは異なる複雑な規制・手続きが必要です。
開業スケジュールや認可時期を見据えた計画立案が成功のカギとなります。
スムーズで安心な開業を実現するために、ぜひ行政書士の専門サポートをご活用ください。
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次回は、【医療機器・医薬品販売業の許認可取得】について詳しくご紹介いたします。薬局・製造販売業をご検討中の方は必見です!


