農地転用と開発許可の関係|都市計画法にも注意!スムーズな土地活用のために
農地を住宅地や事業用地として活用しようとしたとき、必要となるのは農地転用許可だけではありません。
場合によっては、**都市計画法に基づく「開発行為許可」**が必要になるケースもあります。
今回は、農地転用と開発行為の違い・関係性・注意点についてわかりやすく解説します。
開発行為とは?
開発行為とは、都市計画法において
**「建築物の建築または特定工作物の建設を目的として行う、土地の区画形質の変更」**を指します。
たとえば以下のようなケースが該当します。
- 農地を造成して宅地として分譲する
- 農地を駐車場や倉庫用地に整地・舗装する
- 農地を複数区画に分けて販売する
✅ 500㎡以上の開発行為には、多くの自治体で開発許可申請が必要です。
農地転用と開発許可の違い
| 項目 | 農地転用許可 | 開発行為許可 |
|---|---|---|
| 根拠法 | 農地法 | 都市計画法 |
| 所管行政庁 | 農業委員会、都道府県知事 | 都道府県知事、市区町村長(指定都市等) |
| 対象となる行為 | 農地を農地以外に転用する行為 | 土地の形状・区画を変更して建物を建てる行為 |
| 手続きの性格 | 転用の可否審査(農地保全) | 周辺環境との調和・安全性等の審査 |
✅ 両方の許可が必要な場合もあるため、どちらか一方だけでは不十分です。
両手続きが必要となる典型例
以下のようなケースでは、農地法と都市計画法の両方の許可申請が必要です。
- 市街化調整区域内で農地を造成し、住宅地として利用する
- 農地を500㎡以上造成し、倉庫・工場用地とする
- 複数の区画に分筆し、事業用として分譲・販売する
その場合の流れとしては:
- 農業委員会や市町村への事前相談
- 都市計画法の開発許可の可否確認
- 開発許可申請(先行)
- 農地転用許可申請(開発許可取得後)
✅ 順序や申請時期を間違えると「無許可開発」となり、重大な行政指導や罰則を受ける可能性があります。
行政書士によるサポート
農地転用と開発許可は、それぞれ管轄部署・審査基準・必要図面・添付資料が異なるため、一般の方が個別に進めるには大きな負担となります。
当事務所では、次のような一貫した支援を行っております:
- 農地法・都市計画法双方の要件確認とアドバイス
- 用途地域・開発行為の該当性調査
- 許可取得までのスケジュール管理・工程設計
- 各種図面・申請書類の作成、行政との事前協議代行
- 許可取得後の登記や実施報告等のフォロー
✅ 土地活用の「計画段階」からご相談いただくことで、不要な手戻りやリスクを回避できます。
まとめ|農地の有効活用には“二重の許可”が必要なことも
農地を宅地や事業用地として活用する際は、農地転用許可に加えて都市計画法に基づく開発許可も必要になる可能性があります。
土地活用に取りかかる前に、しっかりとした法的確認とスケジュール管理を行い、スムーズかつ合法的な活用を進めていきましょう。
土地活用・転用をお考えの方は、ぜひ当事務所へお気軽にご相談ください。
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