建設業を始めるには?許可が必要な場合と不要な場合の違いとは
「個人でリフォーム業を始めたい」
「会社として元請工事を請け負いたい」
そんなときに気になるのが「建設業許可は必要か?」という問題です。
建設業を営むにあたっては、一定の工事金額を超える場合に国または都道府県の許可が必要になります。
今回は、建設業許可の基礎知識と、許可が必要なケース・不要なケースの違いについて解説します。
建設業許可とは?
建設業法に基づき、建設工事を請け負って営業する場合には、原則として建設業許可が必要になります。
ただし、すべての建設業者に許可が必要なわけではありません。
工事の種類・金額により「許可が必要な場合」と「不要な場合」があるのです。
許可が必要な場合・不要な場合
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 許可が必要 | ・建築一式工事で1件の請負代金が1,500万円以上(木造は1,500万円または150㎡以上) ・その他の工事で1件の請負代金が500万円以上(消費税含む) |
| 許可が不要 | ・上記の金額未満の工事のみを請け負う場合(軽微な工事) |
✅ 許可が不要でも、元請や大手企業と取引をする場合、許可を求められることが一般的です。
建設業許可の種類
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 一般建設業 | 元請・下請問わず、軽微でない工事を請け負う場合に必要 |
| 特定建設業 | 発注者から直接請け負い、下請に4,000万円以上の工事を発注する場合に必要 |
また、29種類の業種区分があり、たとえば以下のような分類があります。
- 土木一式工事
- 建築一式工事
- 大工工事
- 内装仕上工事
- 電気工事
- 管工事 など
✅ 一つの許可で複数業種を扱うことはできません。業種ごとに個別の申請が必要です。
建設業許可を取得するメリット
- 大規模工事の受注が可能に
- 対外的な信用力の向上(公共事業参加など)
- 融資や助成金申請で有利に
- 下請業者からの信頼獲得
✅ 「取引先から許可がないと取引できないと言われた」というケースも多くあります。
行政書士によるサポート内容
建設業許可の取得には、多くの書類と複雑な要件の確認が必要です。
特に注意すべきポイントは以下の4点です。
- 経営業務の管理責任者がいること
- 専任技術者がいること
- 財産的基礎(500万円以上の資産など)
- 欠格事由に該当しないこと
当事務所では、次のような支援を提供しています。
- 必要書類の収集とチェック
- 要件充足の可否判断とアドバイス
- 許可申請書一式の作成と提出代行
- 経営事項審査や公共工事入札制度へのステップ支援
✅ 初めての方でも安心して進められるよう、完全サポート体制で対応いたします。
まとめ|建設業の第一歩は「許可の有無」の確認から
建設業を始める際は、まずどのような工事を・どのくらいの規模で行うのかを明確にし、許可の必要性を判断することが大切です。
許可が必要な場合は、早めの準備と申請が事業スタートの鍵を握ります。
まずはお気軽に、行政書士にご相談ください。
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次回は、【建設業許可の取得に必要な5つの要件】について詳しく解説いたします。これから申請を検討している方は必見です。



