建設業許可を取るには?5つの要件をわかりやすく解説

建設業を本格的に始めるには、「建設業許可」の取得が必要です。
しかし、申請にはいくつもの条件を満たさなければならず、「何をどう準備すればいいのか分からない」という声が非常に多いのが実情です。

今回は、建設業許可の取得に必要な5つの基本要件と、それぞれの内容・注意点をわかりやすくご紹介します。


建設業許可の「5つの要件」

要件名内容の概要
① 経営業務の管理責任者経営経験5年以上(法人なら常勤役員、個人なら本人)
② 専任技術者の設置指定学科卒+実務経験 or 資格保有者を営業所に常駐させる
③ 財産的基礎・金銭的信用500万円以上の資金(預金残高や自己資本)
④ 営業所の実在性独立した事務所・電話・机・パソコンなどを備えた営業拠点
⑤ 欠格要件に該当しないこと禁固以上の刑、破産歴、暴力団関係などに該当していないこと

① 経営業務の管理責任者とは?

建設業の経営に関する実務経験を通算5年以上有する者が必要です。
法人なら「常勤役員」、個人事業主なら「本人」が該当します。

また、次のような経験も認められることがあります:

  • 建設業許可を有する会社での役員経験
  • 支店長や工事部長など、経営に関与していた管理職の経験

✅ 資格や肩書きだけでなく、「実質的に経営業務を担っていたか」が問われます。


② 専任技術者の設置

営業所ごとに、対象工事に関する資格または実務経験を持つ技術者を常勤で配置する必要があります。

【要件例】

  • 指定学科卒業後、実務経験3年以上(短大等は5年以上)
  • 10年以上の実務経験のみでも可
  • 1級・2級建築士、施工管理技士などの資格保持者も対象

✅ 専任性が求められるため、他の会社と兼任はできません。


③ 財産的基礎・金銭的信用

申請者(法人・個人)が以下のいずれかを満たす必要があります:

  • 500万円以上の自己資金(残高証明書で確認)
  • 直前の決算書で500万円以上の純資産を有している
  • 建設業許可を過去に受けていた者

✅ 一時的な借入でなく、継続的に運転できる経営基盤があるかが審査されます。


④ 営業所の実在性

「営業所」とは、実際に業務を行う事務所のことです。
次のような要件が求められます:

  • 独立した空間であること(自宅兼用の場合も一定の条件あり)
  • 机・電話・パソコン・資料保管庫などが整備されている
  • 賃貸契約書や登記簿により所在地が明確であること

✅ バーチャルオフィスや郵便転送サービスは不可です。


⑤ 欠格要件に該当しないこと

次のような場合は、許可を取得できません。

  • 禁固以上の刑の執行から5年以内
  • 建設業法違反による許可取消から5年以内
  • 暴力団員やその関係者
  • 成年被後見人、破産手続中の者

申請者本人だけでなく、役員や支配人、重要な使用人も審査対象となります。


行政書士ができるサポート

建設業許可の申請は、単なる「書類の提出」ではなく、法律的な適格性の確認と証明が求められる複雑な手続きです。

当事務所では、以下のようなサポートをご提供しています:

  • 要件該当性の無料診断
  • 必要資料のご案内と収集代行
  • 添付書類の整備と図面作成
  • 管轄窓口への事前相談・申請代行
  • 不許可リスクのある場合の対応策提案

✅ 「自分が要件を満たしているか不安…」という段階でも、お気軽にご相談ください。


まとめ|建設業許可は「準備力」が鍵

建設業許可の取得には、事前の準備と要件の把握が非常に重要です。
書類作成だけでなく、「誰を責任者にするか」「どんな資格を使うか」といった経営判断も伴います。

経験豊富な行政書士のサポートにより、スムーズで確実な申請が可能です。
建設業を安心してスタートするためにも、ぜひ当事務所をご活用ください。


▶︎ [建設業関係業務の詳細はこちら]


次回は、【建設業許可取得後に必要な手続き(更新・変更届・経審など)】についてご紹介します。許可を維持・活用していくために必須の知識をお伝えします。

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