建設業許可を取ったら終わりじゃない!許可取得後に必要な手続きと注意点

建設業許可を無事に取得したら、「これで安心」と思ってしまいがちですが、許可取得後もさまざまな義務と手続きが発生します

許可の維持管理を怠ると、更新時に不許可になったり、罰則を受けたりするリスクもあるため注意が必要です。

この記事では、建設業許可取得後に必要な手続きと、特に重要なポイントをわかりやすく解説します。


許可取得後に必要な主な手続き一覧

手続き名概要と提出時期
1. 変更届出商号・役員・営業所・資本金などに変更があったとき(30日以内など)
2. 決算変更届(事業年度終了報告)毎事業年度終了後、4ヶ月以内に提出
3. 許可の更新申請許可の有効期限(5年)満了の30日前までに提出が必要
4. 経営事項審査(経審)公共工事を請け負うために必要(毎年更新)
5. 入札参加資格申請公共事業に参加するための自治体ごとの登録申請

1. 変更届出の義務

建設業許可を受けた後、次のような会社情報に変更があった場合には、行政庁に「変更届」を提出する義務があります。

  • 商号(会社名)の変更
  • 代表取締役・役員の変更
  • 営業所の移転・新設・廃止
  • 資本金の増減
  • 専任技術者・経営管理責任者の交代

✅ 提出期限を過ぎると指導・改善命令の対象になりますので、早めの対応が大切です。


2. 決算変更届(事業年度終了報告)

建設業者は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に「決算変更届」を提出しなければなりません。
この届出は、以下の書類で構成されます。

  • 工事経歴書
  • 財務諸表(貸借対照表・損益計算書など)
  • 事業報告書
  • 付属明細書

✅ この提出がないと、許可更新や経審を受けることができません。


3. 許可の更新申請

建設業許可は5年ごとの更新制です。
更新の際にも、以下のような審査が行われます。

  • 引き続き5つの要件を満たしているか
  • 過去の届出・報告を適切に行っているか
  • 変更届・決算変更届の未提出はないか

更新申請は有効期限の30日前までに提出しないと、失効扱いとなり再申請が必要になるので注意が必要です。


4. 経営事項審査(経審)

公共工事の入札に参加するには、「経営事項審査(経審)」を受ける必要があります。
この審査では、次のような項目が点数化されます。

  • 経営状況(財務内容)
  • 経営規模(売上高・従業員数等)
  • 技術職員数
  • 工事実績
  • 法令遵守状況

✅ 点数によって発注者の評価が変わるため、経審対策の重要性が年々高まっています。


5. 入札参加資格申請

経審を受けたうえで、都道府県・市町村などが行う「入札参加資格審査」に申請することで、実際に公共工事の受注が可能になります。

  • 毎年または2年に1度の更新が必要
  • 自治体ごとに様式や時期が異なるため要注意

✅ 公共工事の参加を目指すなら、年間スケジュールの把握と計画的な対応が必要です。


行政書士のサポート内容

許可取得後の届出や更新を怠ると、重大なペナルティや許可失効のリスクが生じます。
当事務所では、建設業許可を「維持・活用する」ための支援も行っております。

  • 各種変更届・決算変更届の作成・提出代行
  • 許可更新時期のリマインドと事前準備
  • 経審・入札参加の年間スケジュール管理
  • 技術者の追加登録や業種追加のご相談対応
  • グループ会社・協力会社との連携サポート

✅ 「許可を取った後の手続きまで見据えて支援できる」ことが、当事務所の強みです。


まとめ|建設業許可は「取得してからが本番」

建設業許可は、取得すればそれで終わりではありません。
**日々の経営の中で適切に維持・更新することが求められる“営業許可”**です。

煩雑な事務作業をプロに任せることで、本業に専念しながら安心して事業を拡大していくことができます。
まずはお気軽に、建設業許可の維持管理についてご相談ください。


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