運送業の営業所・車庫には厳格なルールが!許可取得のためのチェックポイント

一般貨物自動車運送事業の許可を取得する際、営業所と車庫の確保は最も審査が厳しいポイントの一つです。

「事務所があればいい」「空いている土地を車庫にすればOK」というわけではなく、法令・実務上の基準を満たしていないと、申請が通らない可能性があります。

今回は、運送業における営業所・車庫の要件と、許可取得時に注意すべきポイントをわかりやすく解説します。


営業所・車庫の基本的な要件

■ 営業所の主な要件

要件解説
独立した使用権限があること自社所有、または賃貸契約書・使用承諾書が必要
事務所機能を有することデスク・電話・帳簿類・応接スペース等があること
運行管理者を常勤で配置国家資格を持つ運行管理者が常勤で業務に従事していること
用途地域の確認が必要都市計画法に基づく「用途地域」が営業に適していること

✅ 営業所として使用できない「住居専用地域」などにある場合、許可が下りません。


■ 車庫の主な要件

要件解説
営業所から直線10km以内原則として営業所と近接している必要があります
車両の出入口に支障がないこと道路幅員が狭い、曲がり角が急など、出入りに支障があると不許可の可能性大
全車両が収容できること登録予定の車両すべてを停められる広さがあること
用途地域・騒音規制に適合していること工業地域・準工業地域などが適しており、住宅地では制限される場合も
自社所有または賃貸契約があること他人所有の土地は使用承諾書や賃貸借契約が必要

よくある不適合事例

❌ 営業所がシェアオフィス

→ 他業者と区分けがされていないと、実態のある事務所として認められない可能性があります。

❌ 車庫が月極駐車場

→ 複数人が使用する駐車場は「専用使用」として認められず、不可となることがほとんどです。

❌ 道路幅が狭くトラックが出入り困難

→ 現地調査でNGとなるケース多数。4t車以上を使用するなら特に注意が必要です。


写真・図面の提出も必要

申請時には以下の資料も添付します。

  • 営業所・車庫の外観・内部の写真
  • 車庫の案内図・配置図・周辺道路図
  • 都市計画図(用途地域がわかるもの)
  • 賃貸借契約書または土地建物の登記事項証明書

✅ 書類の不備や撮影角度による「不適切評価」もあるため、専門家のチェックが推奨されます。


行政書士によるサポート

当事務所では、営業所・車庫に関する物件選定段階からのアドバイスを行っており、次のような支援が可能です。

  • 候補地の事前調査(都市計画法・道路幅員など)
  • 写真撮影・図面作成・用途地域の確認
  • 使用承諾書など必要書類の作成支援
  • 現地実地調査の対応・アドバイス
  • 運輸支局との事前協議代行

✅ 不適合物件で申請してしまうと、やり直しに大きな時間とコストがかかるため、最初の段階からの相談が鍵です。


まとめ|物件選定が運送業許可の合否を左右する

営業所や車庫は、「形式上あれば良い」というものではなく、審査官が現地で実地確認を行う重要ポイントです。
土地・建物の選定を誤ると、せっかくの準備が水の泡になるリスクもあります。

運送業許可を確実に取得するために、営業所・車庫の整備についてお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
最適な物件の選定から書類作成・申請手続きまで、フルサポートいたします。


▶︎ [運送業関係業務の詳細はこちら]


次回は、「運送業許可取得に必要な人員・車両・資金の具体的な基準」について解説します。人・モノ・カネの視点から、許可に必要な準備を明確にしましょう。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です