運送業許可に必要な人員・車両・資金とは?3つの基準を徹底解説

一般貨物自動車運送事業の許可申請において、「人」「車両」「資金」の3要素が揃っていなければ、どんなに他の準備が整っていても許可は下りません。

この記事では、これから運送業を始めようとする方に向けて、最低限必要な人員配置・車両数・資金要件の基準と注意点をわかりやすく解説します。


① 人員要件|必要な資格と常勤配置

許可を取得するには、次の人員を常勤で確保しておく必要があります。

人員区分必要人数要件・資格
運行管理者1名以上国家資格。認定講習の受講+試験合格が必要
整備管理者1名以上整備経験2年以上の社員(整備士資格があれば望ましい)
乗務員(ドライバー)必要台数分健康診断、適性診断、初任運転者講習の受講が必要

運行管理者・整備管理者は「名義貸し」不可。本当に勤務している必要があります。


② 車両要件|最低5台以上、すべて緑ナンバー

運送業の許可には、営業に使用する車両が5台以上必要です。

要件内容
保有台数最低5台(小型・中型・大型の区分は問わない)
緑ナンバー取得予定使用予定車両はすべて「事業用登録(緑ナンバー)」が前提
所有権限自社所有またはリース契約で、名義が事業者になっていること
使用車両の状態安全基準を満たしていること。車検が有効で整備記録簿があること

✅ 軽貨物車両(黒ナンバー)は「貨物軽自動車運送事業」に該当し、別の制度となります。


③ 資金要件|運行開始までの見積資金が必要

運送業を開始するには、初期投資と運転資金を含めて500万円以上の自己資金が必要とされます(※目安)。

■ 主な必要資金の内訳(例)

項目概算費用(例)
車両5台分の購入・リース費用約300万〜500万円
営業所・車庫の賃貸初期費用約50万〜100万円
人件費(2〜3ヶ月分)約100万円
保険料・整備費・登録費用など約50万円以上

申請時には、次のような書類で**資金の裏付け(残高証明・預金通帳等)**を提出する必要があります。

✅ 法人口座がない場合、個人口座でも可。ただし、名義人が事業者本人であることが必須です。


よくあるNG例と対策

NG例対策方法
運行管理者が外部の知人で、勤務実態がない勤務証明・給与支払い実績が必要。常勤性を証明する必要あり
車両が中古で整備不良、緑ナンバーの登録が難しい整備・登録前提の車両購入が安心。事前に登録可能か確認を
預金残高が少なく、初期資金に満たない親族からの借入や増資による資金調達+契約書類で補完可能
リース車両で契約名義が法人でない契約名義が申請者本人または法人名義であることが必須

行政書士のサポートが活きる場面

当事務所では、次のような点で運送業許可申請を強力にサポートいたします。

  • 運行管理者・整備管理者の資格要件の診断と確保支援
  • 車両の調達アドバイスとリース会社の紹介
  • 資金計画の見積もりと証拠資料の整備
  • 不備のない申請書類の作成と提出代行
  • 事前相談・運輸局との連携対応

✅ 申請書が整っていても、「要件の実態」がなければ許可は下りません。書類と現実の両立がポイントです。


まとめ|「人・モノ・カネ」が揃ってこそ運送業のスタートライン

運送業の許可申請は、「人員・車両・資金」がすべて整って初めてスタートラインに立てます。
そのすべてにおいて、証拠書類によって裏付ける準備力が求められます。

新規参入を検討中の方、個人事業主からの法人化をご希望の方も、まずは一度ご相談ください。
事業の立ち上げを確実に、そして最短ルートで支援いたします。


▶︎ [運送業関係業務の詳細はこちら]

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です