【制度解説③】クーリングオフ制度とは?対象・期間・注意点をわかりやすく解説
「契約してしまったけど、やっぱりやめたい…」
そんなとき、クーリングオフ制度が使える場合があります。
この記事では、制度の基本とよくある注意点を解説します。
契約トラブル予防にも、ぜひ知っておきたい知識です。
✅ クーリングオフとは?
クーリングオフとは、一度契約を結んでも一定期間内なら無条件で解約できる制度です。
消費者を保護するために、特定の取引形態に限って認められています。
🛒 適用される取引の例(※主なもの)
| 取引形態 | 適用条件 | 期間 |
|---|---|---|
| 訪問販売 | 店舗外で契約した場合 | 8日以内 |
| 電話勧誘販売 | 電話で勧誘され契約した場合 | 8日以内 |
| マルチ商法 | ネズミ講型の販売 | 20日以内 |
| エステ・学習塾など | 一定額を超える継続サービス | 8日以内 |
※インターネット通販(通信販売)は原則対象外です。
⚠ 注意点|クーリングオフが使えない主なケース
- 通販サイトで自分から注文した商品(通信販売)
- 店舗で契約・購入したもの
- 自動車など一部の商品・サービス
- 明確に「クーリングオフ対象外」と説明・同意があった場合
🧾 クーリングオフの方法と行政書士のサポート
- 期限内に書面(はがき・内容証明など)で通知
- メールや電話では不十分なケースも
- 内容証明で確実に証拠を残すことが推奨されます
当事務所では、
✅ クーリングオフ通知書の文案作成
✅ 内容証明での送付サポート
✅ そもそも制度が使えるかどうかの判断相談
に対応しています。
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