深夜酒類提供飲食店営業とは?

深夜0時以降に主にお酒を提供する飲食店を営業する場合に必要な届出です。
法律上は、**「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)」**で定められています。

✅ 許可ではなく「届出制」ですが、無届営業は違法になります。


届出が必要となる具体例

業態届出の要否
居酒屋(深夜0時以降も営業、酒メイン)必要
バー(深夜営業)必要
スナック必要
レストラン(酒は提供するが、主が食事)基本不要(業態により要確認)
カフェ(主にソフトドリンク提供)不要
昼営業のみの飲食店不要

✅ 食事中心か、酒中心かで判断されます。


届出をしないとどうなる?

深夜酒類提供飲食店営業の届出をせずに営業すると、**無届営業(風営法違反)**として警察の立入・営業停止・罰則の対象になります。

罰則例:

  • 6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金

最悪の場合、即時営業停止になることもあるため、必ず事前届出が必要です。


届出の流れ

  1. 図面・必要書類の作成(用途地域確認、店舗配置図等)
  2. 管轄警察署(生活安全課)への事前相談
  3. 届出書類一式を提出(営業開始の10日前まで)
  4. 営業開始(届出受理後、営業可)

必要な書類

書類名内容
営業の届出書法定様式の申請書
住民票営業者本人のもの
営業所の賃貸契約書店舗の使用権限を証明
店舗の平面図、周辺略図店舗の設備・構造を示す図面
照明・音響設備の配置図営業形態により提出を求められる場合がある
用途地域が確認できる資料(都市計画図等)営業地が深夜営業可能な用途地域であることの証明

✅ 書類作成には専門的な知識が必要で、記載不備があると差戻しになります。


営業が可能な用途地域とは?

深夜酒類提供飲食店は、原則として商業地域、近隣商業地域、準工業地域などに立地している必要があります。

用途地域営業の可否
商業地域、近隣商業地域
準工業地域
第一種・第二種住居地域要注意(制限が多い)
第一種低層住居専用地域など原則不可

行政書士に依頼するメリット

  • 用途地域や条例の事前調査が可能
  • 書類の作成、図面の精密作成を代行
  • 警察署との事前相談を代理で対応
  • 開業スケジュールを確実にサポート
  • 万が一の修正指示にも迅速に対応可能

特に図面作成はミスが多く、専門家に依頼するのが安全です。


まとめ|深夜営業を始めるなら事前届出が必須!

深夜にお酒を提供するバーや居酒屋、スナックを営業する場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出が絶対に必要です。

無届営業はリスクが高く、営業停止や罰則の対象になるため、早めに準備を始めましょう。

行政書士に依頼すれば、正確・スムーズに手続きを進めることができ、開業まで安心して準備を進められます。


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