障害福祉サービス指定の更新手続きと運営上の注意点|継続的にサービス提供するために
放課後等デイサービスや就労継続支援など、障害福祉サービス事業を運営している場合、指定の有効期間があることをご存知ですか?
事業指定は一度取得すれば終わりではなく、原則として6年ごとに更新手続きが必要です。
この記事では、障害福祉サービスの指定更新の流れと、運営中に注意すべきポイントについて詳しく解説します。
指定の更新手続きは6年ごとに必要
障害福祉サービス事業所は、6年ごとに指定更新の申請を行わないと、自動的に指定が失効し、サービスを継続できなくなります。
更新手続きの提出期限は、「指定の有効期間が満了する日の属する月の2ヶ月前まで」と定められています。
✅ 例:有効期間が10月末までの場合、提出期限は8月末
更新手続きの流れ
- 自治体から更新案内が届く(約3〜4ヶ月前)
- 必要書類の準備・作成
- 更新申請書の提出(期限厳守)
- 自治体の審査・確認
- 更新後の新指定通知の受領
更新時に必要な主な書類
| 書類名 | 内容 |
|---|---|
| 指定更新申請書 | 所定の様式 |
| 人員配置表 | 現在の職員配置を反映 |
| 資格証明書類 | 児童指導員・管理者等の最新資格証明書 |
| 運営規程 | 最新の規程内容(必要に応じて更新) |
| 財務諸表(収支報告書等) | 経営状況の確認用資料 |
| 消防法令適合通知書 | 現在の建物が適法である証明書 |
よくある更新時のトラブルと防止策
| トラブル事例 | 防止策 |
|---|---|
| 更新期限を忘れてしまい、事業指定が失効する | 早めにスケジュール管理、行政書士に事前相談を依頼する |
| 人員配置基準を満たしておらず、更新できない | 常時、職員配置状況を把握し、不足があれば速やかに採用・補充する |
| 運営規程や支援計画が古いままで指摘を受ける | 定期的に規程や計画書の見直しを行い、最新の法令に適合させる |
| 消防法令適合通知書の期限が切れている | 更新申請前に消防署へ確認し、必要に応じて再取得する |
運営中に注意すべきポイント
✅ 1. 人員配置基準の維持
- 管理者、児童指導員、児童発達支援管理責任者の人数が常に基準を満たしていることが必要です。
✅ 2. 個別支援計画の適正な運用
- 計画書は必ず利用者ごとに作成し、定期的なモニタリングと評価を行いましょう。
✅ 3. 苦情対応・事故報告体制の整備
- 苦情が発生した場合の迅速な対応体制を整え、事故発生時には所定の報告を必ず行いましょう。
✅ 4. 運営規程・記録の保存
- 運営規程は法改正に応じて更新し、各種記録(出席簿、支援記録)は5年間保存が必要です。
行政書士に依頼するメリット
- 更新時期の管理と事前スケジュール作成
- 書類作成・提出の代行
- 人員配置・設備基準の事前確認
- 自治体からの指摘事項への対応サポート
- 日常的な運営体制整備のアドバイス
✅ 更新申請の漏れやミスを防ぎ、スムーズな継続運営を支援します。
まとめ|事業継続には「更新」と「日常管理」の徹底が不可欠
障害福祉サービスは、利用者にとってかけがえのない生活支援です。
指定更新を忘れたり、基準違反があれば、事業継続ができなくなり、利用者にも大きな影響を与えます。
行政書士に継続的に相談し、更新漏れの防止と、適正な運営体制の維持を徹底することが、安定した事業運営の鍵です。
▶︎ [障害福祉関係業務の詳細はこちら]


