【相続の選択肢】単純承認・相続放棄・限定承認の違いを行政書士がわかりやすく解説|長野市で相続をお考えの方へ
相続には「3つの選択肢」があります
相続が発生した場合、財産を引き継ぐ方法には以下の3つの選択肢があります。
- ✅ 単純承認(すべての財産と負債を相続する)
- ✅ 相続放棄(相続を一切しない)
- ✅ 限定承認(プラス財産の範囲でのみ負債を引き継ぐ)
それぞれ期限や条件が異なり、選択を誤ると負債を背負ってしまう場合もあるため、正しい理解と迅速な判断が重要です。
① 単純承認とは
被相続人のすべての財産と負債をそのまま相続する方法です。
- 遺産調査をしなくても、3か月以内に何もしない場合は自動的に単純承認になります。
- プラス財産が大きい場合に選ばれます。
- 財産を使ったり、遺産分割協議を行った場合も単純承認と見なされます。
② 相続放棄とは
被相続人の財産も負債もすべて相続しない選択です。
- 家庭裁判所への申述が必要です。
- 相続開始を知ってから3か月以内に手続きしないと放棄できません。
- 相続放棄すると、その人は最初から相続人ではなかったことになります。
③ 限定承認とは
相続したプラスの財産の範囲内で負債を返済する方法です。
- 例えば、プラス財産が100万円、負債が200万円でも、100万円の返済義務しか負いません。
- 相続人全員の合意が必要で、家庭裁判所への申述が必須です。
- 手続きが複雑で、現実にはあまり選ばれていない選択肢です。
【想定事例】長野市でのご相談(想定)
- 想定事例①:父に借金があるか分からず判断に困ったケース
→ 行政書士が財産調査を行い、相続放棄を選ぶべきかどうかの検討をサポート。 - 想定事例②:相続財産と負債がほぼ同額で限定承認を検討したケース
→ 手続きの複雑さを説明し、弁護士・司法書士と連携して家庭裁判所手続きの流れを調整。
3つの選択肢の比較表
| 選択肢 | 財産の引継ぎ | 期限 | 必要手続き |
|---|---|---|---|
| 単純承認 | 全財産・全負債を引き継ぐ | 3か月以内 | 特になし |
| 相続放棄 | 一切相続しない | 3か月以内 | 家庭裁判所への申述 |
| 限定承認 | プラス財産の範囲で負債相続 | 3か月以内 | 家庭裁判所への申述 |
行政書士のサポート内容
- 相続財産・負債の調査
- 相続放棄のための申述書作成
- 限定承認を選択したい場合の弁護士・司法書士のご紹介
- 相続の選択肢に関するアドバイスと書類作成支援
判断に迷ったら早めにご相談ください
「借金が多いかもしれない」「財産が複雑で不安」という場合は、相続開始から3か月以内に調査・判断することが重要です。
ご自身で動くのが難しい場合は、行政書士にぜひお任せください。
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行政書士事務所 FLW(FLW. | Administrative scrivener’s office)
土田 智之(Tomoyuki Tsuchida)
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