【自筆証書遺言の作成ポイント】注意点と作り方を行政書士が詳しく解説|長野市で相続を考えている方へ
自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言は、本人が全文を手書きで作成する遺言書です。
費用をかけずに手軽に作成できる一方で、書き方を間違えると無効になるリスクが高いため注意が必要です。
自筆証書遺言のメリット・デメリット
| 項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 費用 | 手数料がかからず作成できる | 書式不備で無効になるリスクがある |
| 保管 | 自宅で保管可能 | 紛失・改ざん・発見されないリスクがある |
| 手続き | すぐに書ける | 死後、家庭裁判所での検認が必要 |
自筆証書遺言の作成要件(2020年法改正対応)
- 全文を自筆で書くこと(パソコン・代筆不可)
※財産目録のみパソコン作成・コピー添付が可能 - 日付を正確に記載すること(例:令和〇年〇月〇日)
- 署名と押印をすること(実印でなくても可)
自筆証書遺言でよくある失敗例
- 財産の表示が不正確(不動産の地番が違う、銀行名が不明確)
- 相続人が曖昧に記載されている(「長男へ」だけでは不十分)
- 日付がない、または曖昧(「令和〇年〇月吉日」は無効の可能性)
- 本人の意思能力が疑われる(認知症の診断がある場合など)
これらのミスは、相続トラブルや無効になる原因となるため、行政書士の事前確認が非常に有効です。
【想定事例】長野市でのご相談(想定)
- 想定事例①:自分で書いた遺言書の内容が不安
→ 行政書士が法的な確認を行い、表現の修正や財産表示の正確化をサポート。 - 想定事例②:財産が多く複雑なため、公正証書にするか悩んでいる
→ 行政書士がメリット・デメリットを比較し、より安全な遺言作成方法をご提案。
自筆証書遺言の保管方法
2020年から「法務局の自筆証書遺言保管制度」がスタートしています。
- ✅ 法務局で遺言書を預けることが可能
- ✅ 家庭裁判所の検認が不要に
- ✅ 紛失や改ざんリスクを防止できる
行政書士が、法務局保管申請のサポートも承ります。
当事務所のサポート料金
- 自筆証書遺言作成支援:55,000円(税込)
- 公正証書遺言作成支援:110,000円(税込)
行政書士ができること
- 遺言内容の相談・アドバイス
- 法的に有効な遺言文案の作成
- 財産表示の整理・表現の確認
- 法務局への提出書類のサポート
- 必要に応じて公証役場への切り替え提案
自分で書く場合も専門家の確認が安心です
「自筆で書くから簡単」と思っている方ほど注意が必要です。
形式を間違えると、せっかくの遺言書が全く効力を持たない可能性もあります。
行政書士が事前にチェックし、万全の遺言書作成をご支援いたします。
📞 ご相談・お問い合わせはこちら
行政書士事務所 FLW(FLW. | Administrative scrivener’s office)
土田 智之(Tomoyuki Tsuchida)
- 📱TEL:090-7182-3612
- ✉️メール:asoffice.flw@gmail.com
- 💬LINEで相談:https://works.do/GkitzHp
- 🌐公式サイト:https://asofficeflw.com
- 🏠所在地:〒381-0034
長野県長野市大字高田北条228-4 コーポ風見鶏201 - 🕒営業時間:平日9:00〜18:00(ご希望により土日祝も対応可能)


