【自筆証書遺言の作成ポイント】注意点と作り方を行政書士が詳しく解説|長野市で相続を考えている方へ


自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言は、本人が全文を手書きで作成する遺言書です。
費用をかけずに手軽に作成できる一方で、書き方を間違えると無効になるリスクが高いため注意が必要です。


自筆証書遺言のメリット・デメリット

項目メリットデメリット
費用手数料がかからず作成できる書式不備で無効になるリスクがある
保管自宅で保管可能紛失・改ざん・発見されないリスクがある
手続きすぐに書ける死後、家庭裁判所での検認が必要

自筆証書遺言の作成要件(2020年法改正対応)

  1. 全文を自筆で書くこと(パソコン・代筆不可)
     ※財産目録のみパソコン作成・コピー添付が可能
  2. 日付を正確に記載すること(例:令和〇年〇月〇日)
  3. 署名と押印をすること(実印でなくても可)

自筆証書遺言でよくある失敗例

  • 財産の表示が不正確(不動産の地番が違う、銀行名が不明確)
  • 相続人が曖昧に記載されている(「長男へ」だけでは不十分)
  • 日付がない、または曖昧(「令和〇年〇月吉日」は無効の可能性)
  • 本人の意思能力が疑われる(認知症の診断がある場合など)

これらのミスは、相続トラブルや無効になる原因となるため、行政書士の事前確認が非常に有効です。


【想定事例】長野市でのご相談(想定)

  • 想定事例①:自分で書いた遺言書の内容が不安
     → 行政書士が法的な確認を行い、表現の修正や財産表示の正確化をサポート。
  • 想定事例②:財産が多く複雑なため、公正証書にするか悩んでいる
     → 行政書士がメリット・デメリットを比較し、より安全な遺言作成方法をご提案。

自筆証書遺言の保管方法

2020年から「法務局の自筆証書遺言保管制度」がスタートしています。

  • ✅ 法務局で遺言書を預けることが可能
  • ✅ 家庭裁判所の検認が不要に
  • ✅ 紛失や改ざんリスクを防止できる

行政書士が、法務局保管申請のサポートも承ります。


当事務所のサポート料金

  • 自筆証書遺言作成支援:55,000円(税込)
  • 公正証書遺言作成支援:110,000円(税込)

行政書士ができること

  • 遺言内容の相談・アドバイス
  • 法的に有効な遺言文案の作成
  • 財産表示の整理・表現の確認
  • 法務局への提出書類のサポート
  • 必要に応じて公証役場への切り替え提案

自分で書く場合も専門家の確認が安心です

「自筆で書くから簡単」と思っている方ほど注意が必要です。
形式を間違えると、せっかくの遺言書が全く効力を持たない可能性もあります。

行政書士が事前にチェックし、万全の遺言書作成をご支援いたします。


📞 ご相談・お問い合わせはこちら

行政書士事務所 FLW(FLW. | Administrative scrivener’s office)
土田 智之(Tomoyuki Tsuchida)

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