🧵【行政書士が任意後見に取り組む意味】~「今は元気。でも、もしものときに備えたい」に応えるために~
「遺言を作っておきたい」「死後の手続きを任せたい」
そんなご相談の背景には、多くの場合「将来への不安」があります。
判断力が落ちたとき、誰が手続きしてくれるの?
口座や契約の管理は? 施設の手続きは?
こうした声に応える制度が「任意後見制度」です。
そして、私たち行政書士が、その準備と契約に深く関わることができます。
🔹任意後見とは
本人がまだ元気なうちに「将来この人に任せたい」と契約を結んでおく制度です。
判断能力が低下した後は、家庭裁判所が監督人を選び、契約した後見人が支援を開始します。
特徴は、本人の意思に基づいて信頼できる人をあらかじめ選べること。
つまり、「自分の人生を、自分で準備する制度」ともいえます。
🔹行政書士ができること
任意後見契約は、公正証書で交わす正式な契約です。
行政書士は、以下のような支援が可能です。
✅ 契約内容の設計・説明
✅ 公証人との調整・文案の作成
✅ 見守り契約・財産管理契約・死後事務委任との連携提案
✅ 発効後、後見人に就任する場合もあります
単なる「書類作成」ではなく、依頼者の人生設計に寄り添う業務。
だからこそ、任意後見は行政書士にとって大切な業務です。
🔹なぜ今、任意後見なのか?
✔ 認知症の人は年々増え続けています
✔ 一人暮らし・親族と疎遠な高齢者も増えています
✔ 判断力が落ちてからでは、自分で契約はできません
「まだ元気なうちに、将来を考えておく」
それが、任意後見を利用する最大のポイントです。
🔹行政書士にできる長期的支援
任意後見は、単体で完結する制度ではありません。
公正証書遺言、見守り契約、死後事務委任契約などと組み合わせることで、
生前から死後まで、切れ目のない支援が実現できます。
行政書士は、書類だけでなく「人生の安心設計」のパートナーとして、
ご本人とご家族に寄り添う立場として力を発揮できます。
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