🧵【任意後見開始後のサポートとは?】~“もしもの時”が来たら、何が起きるのか?~
任意後見契約を結んだだけでは、すぐに支援が始まるわけではありません。
実際の支援は、“ある条件”がそろったときに初めてスタートします。
それが、任意後見の「開始」です。
🔹任意後見が“開始される”とはどういうこと?
法的には、以下の3つの要件がそろったときに任意後見は効力を発揮します。
① 本人がすでに任意後見契約を公正証書で締結している
② 本人の判断能力が不十分になった
③ 家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任した
この3つがそろって、ようやく後見人は業務を開始できます。
🔸医学的に「判断能力が不十分」とは?
「判断能力が不十分」とは、病名だけでは決まりません。
たとえば――
✅ 認知症(アルツハイマー型・血管性など)
✅ 脳卒中や脳梗塞後の高次脳機能障害
✅ 精神疾患による判断力の低下
✅ 加齢による軽度認知障害(MCI)やせん妄
これらの症状により、財産管理や契約判断に支障があると認められた場合、
医師の診断書等をもとに家庭裁判所が判断します。
※医学的な診断だけでなく、日常生活における判断能力の具体的な低下も重要です。
🔹任意後見が開始された後のサポート内容
任意後見が開始された後、後見人は契約内容に従って支援を行います。
✅ 預金や年金の管理
✅ 公共料金や施設利用料の支払い
✅ 福祉サービスや介護施設との契約
✅ 必要な買い物、生活支援に関する決定と手続き
✅ 財産の適切な保全と報告(監督人への定期報告が必要)
🔸行政書士ができること
任意後見の開始後、行政書士が後見人となる場合、
本人の意思を尊重しながら、適切に財産を管理し、
生活支援に必要な契約・調整を行います。
さらに、以下のような体制づくりも可能です。
✅ 契約に基づく見守り訪問や記録
✅ 医療・福祉機関との連携
✅ 必要な場合の死後事務契約との接続
✅ 遺言執行や相続人への連絡調整(契約による)
🔹任意後見開始後の注意点
✔ 後見人は「財産管理・契約代行」が中心であり、
身上監護(介護・医療の現場的支援)は制度上の限界あり
✔ 医療同意や延命措置の判断など、
別途事前指示や代理権明示が必要なケースもあります(要検討)
✔ 成年後見制度は万能ではなく、契約・制度・専門職の連携が重要
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