🧵【認知症と法務制度|“その前に”しかできない備えとは】~進行する病に備える、制度という“もう一つの支え”~

親が認知症になったとき、
あるいは自分自身の老いを意識したとき、
「何から準備すればいいかわからない」と感じる方が多くいます。

医療だけでは支えきれない領域――
そこを補うのが、**法務制度による“生活の支え”**です。


🔹医学的な診断がついたとき、もう遅いことも

認知症や高次脳機能障害など、判断力が低下する病気は少しずつ進行します。
でも、ある日突然「契約ができない状態」になることも珍しくありません。

遺言、後見、財産管理、介護施設の入所手続き――
これらは、判断能力があるうちでなければ本人の意思で行えません。


🔸法務制度と医学的変化の“タイミングのズレ”に注意

【例:アルツハイマー型認知症】
✔ 物忘れや行動変化に周囲が気づく頃には、初期症状は始まっている
✔ 診断がついた段階で、すでに契約能力を疑われる可能性がある

【結果】
✔ 任意後見契約や遺言書の作成を依頼しても、公証人や医師の判断で
 「本人の意思能力が不十分」とされるリスクがある

だからこそ――
症状が出る前、あるいは初期の段階での備えが重要です。


🔹備えとして活用すべき法務制度

任意後見契約
 将来、判断能力が低下したときに支援してもらう契約。
 元気なうちに、誰に何を任せるかを決めておけるのが最大の特徴です。

公正証書遺言
 本人の意思を公証人が確認し、法的に有効な遺言書を残す方法。
 病状が進行する前でなければ作成できません。

見守り契約・財産管理契約
 任意後見が発効する前の空白期間も支える“手前の契約”。

死後事務委任契約
 身寄りのない方が、葬儀・納骨・住民票抹消などを依頼しておく契約。


🔸行政書士ができること|医療ではカバーできない部分を支える存在

行政書士は以下の支援が可能です:

✔ 契約文案の作成、制度の説明、将来設計の整理
✔ 公正証書作成のサポート(公証人との連携)
✔ 本人・ご家族の事情を踏まえた一貫した準備の設計
✔ 後見人・遺言執行者・死後事務受任者としての継続関与(要契約)

「まだ元気なうちから一緒に考えられる専門職」――
それが、医療と連携する行政書士の強みです。


📩 初回相談無料|医療と法務、両方の視点で人生の備えを
任意後見・公正証書遺言・死後事務まで、
生前から死後までをつなぐ制度設計をお手伝いします。

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