任意後見契約と法定後見制度の違いとは?判断能力があるうちに考えるべきポイント

高齢化が進む中、「もしも将来、判断能力が低下したらどうしよう」と不安に思う方も多くなっています。
そのようなときに備える制度として「任意後見契約」と「法定後見制度」があります。

この2つには大きな違いがあり、どちらを選ぶかで将来の生活に大きく関わる判断となります。

この記事では、任意後見契約と法定後見制度の違いをわかりやすく解説し、判断能力があるうちにできる備えについてご紹介します。


任意後見契約とは?

任意後見契約とは、将来、判断能力が低下した場合に備えて、信頼できる人に後見をお願いする契約です。
元気なうちに、公正証書で契約を結んでおきます。

✅ 特徴

  • 判断能力が「あるうちに」契約する
  • 後見人を自分で選べる
  • 発効は、実際に判断能力が低下してから

✅ 判断能力がある「今」しか契約できません。


法定後見制度とは?

法定後見制度とは、すでに判断能力が不十分な人を対象に、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。
家族などが申立てを行い、裁判所が後見人を決定します。

✅ 特徴

  • 判断能力が「低下したあと」に申立てる
  • 後見人は裁判所が選ぶ(希望が通らない場合もある)
  • 原則として取消権などの広い権限を持つ

✅ 家族の間でトラブルになった際にも使われます。


任意後見と法定後見の比較表

比較項目任意後見契約法定後見制度
開始時期判断能力があるうちに契約判断能力が低下したあとに申立て
後見人の決定方法本人が自分で選べる家庭裁判所が決定する
監督体制任意後見監督人が選任される家庭裁判所が直接監督
効力の発生判断能力の低下後、家庭裁判所の審判によって開始審判によりすぐに開始される
柔軟性・自由度契約内容に応じて柔軟に設計できる権限が法律で一律に定められている

任意後見契約を結んでおくメリット

  • 将来への不安に備えて、安心感が得られる
  • 自分が信頼する人を後見人に指定できる
  • 財産管理や介護の希望を契約書に明記できる
  • 家族の負担を軽減できる

✅ 任意後見契約は、**「自分の意思を最大限に尊重できる制度」**です。


任意後見契約を結ぶ際の流れ

  1. 信頼できる人(配偶者、子ども、行政書士など)を選ぶ
  2. 契約内容(財産管理、介護方針など)を協議
  3. 公証役場で任意後見契約を締結(公正証書)
  4. 判断能力が低下したら、家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立て
  5. 任意後見人が契約に基づき支援開始

よくある質問

Q. 任意後見契約は一度結ぶと変更できませんか?

→ 契約者本人が判断能力を有しているうちは、自由に変更・解除が可能です。

Q. 任意後見人には家族以外でもなれますか?

→ はい。行政書士などの専門家を選任することも可能です。

Q. 後見人による不正が心配です。

→ 任意後見監督人(家庭裁判所が選任)が監視し、不正行為があれば解任も可能です。


行政書士に任意後見契約を相談するメリット

  • 契約書内容の作成支援(希望を的確に反映)
  • 公証役場との手続き代行
  • 家庭裁判所への後見監督人選任申立て支援
  • 将来的な支援体制の構築相談も可能

✅ 将来に備えた「安心の設計」を一緒に考えることができます。


まとめ|将来の備えは“今”しかできません

任意後見契約と法定後見制度は、どちらも高齢期や認知症に備える制度ですが、判断能力があるうちに備えられるかどうかが大きな違いです。

「まだ元気だから大丈夫」と思っている今こそ、任意後見契約の検討をおすすめします。

ご家族との関係を大切にしたい方、自分の意志を尊重してほしい方には、任意後見契約が最適な選択肢です。


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