離婚協議書を作成するべき3つの理由|口約束では危険なケースとは?

離婚が決まった後、財産分与や養育費の取り決めを**「口約束」だけで済ませていませんか?**

実は、離婚後のトラブルの多くは、「約束を文書に残していなかったこと」に起因しています。
将来の安心のためにも、離婚協議書を作成することは非常に重要です。

この記事では、離婚協議書を作成すべき3つの理由と、口約束で起こりやすい危険なケースについて解説します。


離婚協議書とは?

離婚協議書とは、夫婦が離婚に合意し、離婚に伴う取り決め(財産分与、養育費、慰謝料、面会交流など)を文書にまとめたものです。
当事者同士で自由に内容を決めて作成できますが、公正証書にすることで法的効力が格段に高まります。


離婚協議書を作成するべき3つの理由

理由①|約束の証拠になる

離婚時には話し合いがスムーズに進んでも、時間が経つと「言った・言わない」の争いになることが少なくありません。
協議書を残しておけば、**後から確認できる「証拠」**となり、双方の認識のズレを防げます。

✅ 特に「養育費」や「慰謝料」の支払期間や金額などは、明文化しておくことが必須です。


理由②|万一の不払いに備えられる

離婚協議書を公正証書にしておくと、相手が支払いを怠った場合に、**裁判を経ずに強制執行(差し押さえ)**が可能になります。

文書の種類強制執行の可否
自筆の離婚協議書原則として不可(別途訴訟が必要)
公正証書可能(債務名義として有効)

✅ 離婚後に「連絡が取れなくなった」「支払いを拒否された」といったケースでも、公正証書があれば泣き寝入りせずに済みます。


理由③|子どもや家族を守る安心材料になる

協議内容を文書にしておくことで、子どもにとって安定した生活環境を守ることができます。
養育費や面会交流の条件などを明確にしておけば、将来のトラブルを未然に防ぐことができます。

✅ 離婚時の取り決めは、子どもの福祉の観点からも重要です。


口約束でありがちな“危険なケース”

ケース問題点
「毎月5万円払うよ」と口頭で約束数ヶ月後に支払いが止まっても証拠がない
「会いたいときに子どもに会っていいよ」と合意面会の頻度や時間で揉める
「慰謝料はあとで払うから」と言われた時効や相手の資力変化により、請求できなくなることも

✅ こうしたトラブルを防ぐためにも、「協議書」と「公正証書」のセットをおすすめします。


離婚協議書を行政書士に依頼するメリット

  • 必要項目の抜け漏れを防げる
  • 相手方との協議内容を正確に文書化できる
  • 公証役場での手続きもトータルサポート
  • 難しい言い回しもわかりやすく調整可能

✅ 特に養育費・財産分与・慰謝料・面会交流など、将来に影響を及ぼす重要項目については、専門家のチェックが安心です。


まとめ|“口約束”ではなく、“文書”で残すことが離婚後の安心に

離婚協議書の作成は、**離婚後の生活を守るための「保険」**のようなものです。

「うちは揉めていないから大丈夫」と思っていても、将来どちらかが再婚したり、生活が変化したりすれば、状況も変わってきます。

✅ 離婚の合意内容は、しっかり書面にして、公正証書で残す。これが最も安心な方法です。


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