相続登記に必要な書類とは?行政書士ができる支援と取得のポイント|長野市の方へ


相続登記とは?

相続登記とは、亡くなった方が所有していた不動産の名義を、相続人に変更する手続きです。2024年4月以降は、相続登記が義務化され、相続を知ってから3年以内に登記申請を行わなければなりません。

ただし、登記の申請自体は司法書士の業務範囲であるため、行政書士が代理で登記申請を行うことはできません


行政書士ができる相続登記の支援とは?

行政書士は、相続登記の準備段階で必要となる書類の収集や、登記申請に必要な書類の作成支援を通じて、相続登記の手続きをスムーズに進めるお手伝いをします。

具体的な支援内容

  • 戸籍謄本の収集(出生から死亡までのすべての戸籍)
  • 相続人関係説明図の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 必要書類の整理
  • 司法書士との連携・引き継ぎ

相続登記に必要な主な書類

書類名取得方法とポイント
被相続人の戸籍謄本出生から死亡まで。転籍が多いと複数役所に請求が必要です。
相続人全員の戸籍謄本現在の戸籍。相続人を確定するために必要です。
住民票の除票(被相続人)最後の住所地の市町村役場で取得。
相続人の住民票登記簿に記載される住所になります。
不動産の固定資産評価証明書市区町村役場で取得。登録免許税の計算に使用します。
登記事項証明書(登記簿謄本)法務局で取得。相続対象の不動産情報を確認します。
遺産分割協議書(または遺言書)相続内容を証明する書類として必須です。

【想定事例】長野市でのご相談(想定)

  • 想定事例①:実家の土地と建物を長男が相続するケース
     → 行政書士が戸籍一式と協議書を整備。司法書士へスムーズに連携。
  • 想定事例②:地方にある不動産の名義を兄妹で共有することに
     → 相続人関係説明図と協議書を整備し、法務局提出用書類を一式準備。
  • 想定事例③:高齢の母に代わって書類を整えたいという相談
     → 必要書類を代理で取得し、母の意思を尊重した文案を作成。

なぜ行政書士の支援が有効なのか?

  • 手間のかかる戸籍収集を代行可能
  • 相続人の関係性を正確に図示してもらえる
  • 書類の不備による申請却下リスクを低減
  • 司法書士や税理士と連携したワンストップ対応も可能

報酬のご案内(税込)

  • 相続登記関連書類の作成・収集支援77,000円(税込)〜
    ※不動産の件数や相続人の人数によって変動します。事前にお見積もりいたします。

📞 ご相談・お問い合わせはこちら

行政書士事務所 FLW(FLW. | Administrative scrivener’s office)
土田 智之(Tomoyuki Tsuchida)

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