自宅を事務所にして宅建業免許を取得できる?長野市での申請事例と注意点
はじめに|宅建業の事務所は「自宅」でも可能なのか?
「自宅の一室を事務所として使いたいけれど、宅建業免許を取れるのか?」
これは、個人で不動産業を始めたいと考える方からよくいただくご質問です。
実際、長野市でもコストを抑えるために自宅併用型の開業を希望する方は少なくありません。
今回は、長野市在住の個人の方が「自宅の一部を宅建業事務所として使用」し、無事に宅建業免許を取得したケースをもとに、事務所要件のポイントと行政書士のサポート内容をご紹介します。
想定事例|長野市在住Cさんが自宅の一室を活用して開業したケース
■ 事例紹介
Cさん(40代男性)は、長野市内の住宅街に暮らす個人事業主。
以前は不動産会社に勤務しており、独立を機に宅建業免許の取得を検討。
自宅の1階に空き部屋があり、そこを事務所として使うことを希望していました。
しかし、事前調査の段階で以下のような不安を感じてご相談いただきました。
- 生活空間と完全に分離されていないが大丈夫か?
- 「事務所の独立性」の基準がよく分からない
- 自宅の間取り図や写真の提出が必要と聞いたが対応できるか不安
自宅を事務所にする場合のチェックポイント
(1)生活スペースと明確に区分されているか
宅建業の事務所として認められるためには、「業務専用の空間」が確保されていることが必須です。
同一建物内に生活スペースがあっても構いませんが、物理的に明確な区分(壁やドア)が必要です。
Cさんのご自宅では、1階の和室を事務所スペースにし、引き戸を閉めることで完全に生活空間と分けることができました。
当事務所では、現地写真と間取り図をもとに「独立性あり」と判断し、申請を進めました。
(2)必要な備品や設備が整っているか
以下の設備が事務所に設置されていることも、申請上の重要な要件です。
- 机・椅子・パソコン・電話などの業務設備
- 専用の郵便受けや固定電話(携帯のみは不可の場合あり)
- 外部からわかる看板や表札
Cさんのケースでは、簡易の看板を設置し、固定電話の引き込みを追加で行うことで、基準を満たしました。
(3)周囲環境や用途地域に注意
事務所として使用する建物が「住居専用地域」にある場合、近隣への影響などを理由に審査が厳しくなることもあります。
長野市では、地域の建築基準法の制限も考慮されるため、事前の確認が重要です。
行政書士のサポート内容|スムーズな申請を実現
✅ 事務所要件の事前確認
- 現地の写真・間取り図をもとに「使えるかどうか」無料チェック
- 自治体の判断基準に合わせたアドバイス
✅ 書類作成・提出代行
- 宅建業免許申請書、誓約書、事務所説明書の作成
- 長野県庁への提出を代行し、修正にも対応
✅ 必要に応じた補足資料の準備
- 用途地域の確認資料や、看板設置の写真
- 保証協会加入手続きの支援
ご相談・お問い合わせはこちらから
宅建業の開業にあたり、自宅を事務所に使えるか不安な方は、まずはお気軽にご相談ください。
- 📩 お問い合わせフォームはこちら(Formrun)
- 📞 電話:090-7182-3612(※原則フォームでのご連絡をお願いしております)
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まとめ|自宅での開業も可能!ただし要件確認は必須
自宅を事務所として使って宅建業免許を取得することは可能です。
しかし、要件を正しく満たしていないと、申請が却下されたり、再提出が必要になったりすることもあります。
専門家による事前確認と書類作成サポートで、スムーズな開業を目指しましょう。
長野市での開業をお考えの方は、お気軽に行政書士までご相談ください。


