宅建業免許の変更手続き|役員変更・商号変更などのポイント
宅建業免許を受けた後も、会社の役員交代や商号変更、本店移転などによって、免許内容に変更が生じることがあります。
こうした場合は 速やかに変更手続き を行う必要があり、怠ると業務停止処分の対象になる可能性もあります。
この記事では、宅建業免許における変更手続きの流れと注意点を、具体的な想定事例を交えて解説します。
想定事例:役員変更を届け出なかったE社のケース
長野市で不動産業を営むE社は、取締役の交代を行いました。
しかし、宅建業免許に関しては「特に申請は不要だろう」と考え、変更届を提出しませんでした。
後日、行政庁の調査で役員の登記簿と宅建業免許の内容に相違があることが判明。
結果として、業務改善命令を受け、取引の信用にも影響が出てしまいました。
宅建業免許で変更届が必要なケース
宅建業法では、免許取得後に以下の変更があった場合、30日以内に変更届の提出 が必要とされています。
- 商号(法人名)や名称の変更
- 本店または従たる事務所の所在地変更
- 役員の変更(就任・退任・死亡など)
- 専任の宅地建物取引士の変更
- 事務所ごとの使用権限の変更
- 代表者の変更
変更手続きの流れ
1. 必要書類の収集
- 登記事項証明書(商号・役員変更の場合)
- 新役員の略歴書・身分証明書
- 新しい宅地建物取引士の資格証明書
- 事務所移転の場合は賃貸借契約書や建物登記事項証明書
2. 変更届の作成・提出
- 宅建業免許を管轄する知事または国土交通大臣へ提出
- 変更内容によっては免許証の書換交付申請も必要
3. 審査・受理
- 書類に不備がなければ変更届は受理され、必要に応じて免許証が書き換えられます。
注意点
- 提出期限は30日以内:遅延すると指導・処分の対象になる可能性があります。
- 登記内容との一致が重要:法人の場合、登記簿の記載と免許情報が一致していないと不備扱いとなります。
- 取引士変更は特に厳格:専任取引士が不在の期間があると、宅建業法違反に該当することがあります。
行政書士ができるサポート
当事務所では、変更手続きに関して以下のサポートを行っています。
- 変更届の作成と提出代行
- 必要書類(登記事項証明書・身分証明書等)の収集サポート
- 登記との整合性確認
- 書換交付申請の代行
まとめ
- 宅建業免許に関する変更は30日以内に届出が必要
- 商号変更・役員交代・取引士変更などは提出漏れが多い
- 放置すると処分の対象や信用低下につながる
- 行政書士に依頼することで、確実かつ迅速に変更手続きが可能
宅建業免許の変更に関してご不安な方は、ぜひ一度ご相談ください。



