在留資格変更・更新と同時に行う再入国許可申請の電子申請|出国時のリスクを防ぐ行政書士サポート

1. 再入国許可とは

「再入国許可」とは、外国人が一時的に日本を出国しても、在留資格を維持したまま再入国できるようにする手続きです。
通常、許可を得ずに出国すると、在留資格は消滅してしまいます。

再入国許可の種類

種類有効期間特徴
通常の再入国許可最長5年(在留期間内)長期出張・療養などで長期間日本を離れる場合
みなし再入国許可出国時の意思表示で自動付与(1年以内)短期帰国や出張時に利用される

2. 電子申請が可能なケース

再入国許可申請は、単独でも可能ですが、
以下の在留申請と同時に電子申請することができます。

  • 在留資格変更許可申請
  • 在留期間更新許可申請
  • 在留資格取得許可申請

つまり、「在留資格更新と同時に、出国予定もある」というケースでは、行政書士が一括でオンライン申請を行い、許可後にすぐ出国可能という流れが実現します。


3. 行政書士が代理できる申請者

  • 申請取次資格を有する行政書士
  • 外国人本人(マイナンバーカード所有者)
  • 所属機関(企業・教育機関など)

行政書士が申請を代行すれば、依頼者は出入国在留管理局への出頭が不要になります。


4. 電子申請の手続きの流れ

① 準備

出国予定・滞在目的・在留期間を確認し、再入国許可の必要性を整理。
併せて、在留資格変更や更新の申請資料を整えます。

② システム操作

在留申請オンラインシステムにログインし、
「在留資格変更(または更新)」の申請画面内で再入国許可申請を同時選択します。

③ 添付書類

  • 再入国許可申請書(電子フォーム入力)
  • 旅券(パスポート)写し
  • 理由書(長期帰国・出張等の理由)
  • 在留カード写し

④ 電子署名・送信

行政書士が電子署名を行い、同時に送信。
システム上では在留資格と再入国許可がワンセットで審査されます。

⑤ 許可・交付

審査が完了すると、通知が電子的に届きます。
許可後は在留カード更新時に再入国許可情報も反映されます。


5. 想定事例:更新と同時に海外出張を控えていたケース

長野市の製造会社に勤務するベトナム人技術者Lさんは、
在留資格更新の時期にちょうど海外出張が決まっていました。

行政書士に相談した結果、

  • 「在留期間更新許可申請」と「再入国許可申請」を同時に電子申請
  • 出国予定に間に合うよう、早期申請をサポート
  • 許可後、すぐに出国し、帰国時も在留資格を維持

結果、出張中も在留資格が失効する心配がなく、安全に帰国できました。


6. 行政書士に依頼するメリット

  • 出国直前でも迅速に申請対応
  • 更新・再入国を同時に処理して手続き簡略化
  • 不許可リスクのあるケースを事前に判断
  • 入管出頭が不要・全国対応可

7. システム利用時の注意点

  • 「みなし再入国許可」は出国時の意思表示で完結するため、電子申請は不要。
  • 電子申請では同時申請時の再入国許可を付加可能
  • 添付書類のファイル容量制限(PDF各2MB以内)あり。
  • システム稼働時間:平日9:00~20:00。

8. まとめ

再入国許可の電子申請は、在留資格変更や更新とあわせて行うことで、出国準備と手続きを同時に完結させることが可能です。
行政書士のサポートを受けることで、煩雑な手続や出頭を避けながら、確実・迅速に許可を得ることができます。


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