相続を放棄したい場合の手続きと注意点|行政書士が解説
■ はじめに
相続が発生したとき、必ずしも全ての相続人が財産を受け取るわけではありません。
- 借金や負債が多い
- 管理・手続きの負担が大きい
- 相続分を受け取るメリットが少ない
こうした場合に選択肢となるのが、相続放棄です。
ここでは、相続放棄の流れと注意点を、行政書士の視点で解説します。
■ 1. 相続放棄とは
相続放棄とは、初めから相続人ではなかったことにする法的手続きです。
- 財産も負債も一切引き継がない
- 家庭裁判所に申述することで成立
- 申述期限は「相続開始を知った時から3か月以内」
相続人全員の同意は不要ですが、期限を過ぎると原則として放棄できません。
■ 2. 相続放棄を検討すべきケース
| ケース | 内容 |
|---|---|
| 借金が多い | 相続すると借金も引き継ぐため負担が大きい |
| 財産より負債が多い | 不動産や預金よりも債務の方が大きい場合 |
| 家族間トラブルを避けたい | 相続手続きや分割交渉に関わらない選択 |
■ 3. 相続放棄の手続きの流れ
- 相続放棄申述書の作成
- 本人が作成し署名・押印
- 申述人の戸籍謄本など必要書類を添付
- 家庭裁判所へ提出
- 相続開始地の家庭裁判所に提出
- 収入印紙・郵便切手などの費用が必要
- 家庭裁判所による審査
- 書類不備がないか確認
- 裁判所が相続放棄を認めると「相続放棄受理通知書」が交付
■ 4. 注意点
- 3か月の熟慮期間を過ぎると原則放棄できない
→ 例外的に特別な事情がある場合は認められることもあります - 相続放棄は取り消せない
→ 申述後に「やっぱり相続したい」とはできません - 相続放棄した場合は代襲相続に影響
→ 子どもや孫が相続権を得る場合があります
■ 5. 行政書士のサポート内容
行政書士は、相続放棄の申述書作成・提出の支援に加え、
- 期限管理(3か月以内の申述)
- 必要書類の収集・整理
- 他の相続人との関係整理(遺産分割との調整)
などを通じて、手続きの漏れやトラブルを防ぎます。
■ まとめ
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 相続放棄とは | 初めから相続人でなかったことにする法的手続き |
| 手続き期限 | 相続開始・財産を知った時から3か月以内 |
| メリット | 借金・負債の承継を防げる |
| 注意点 | 取り消し不可、代襲相続への影響 |
相続放棄は、慎重かつ期限内の判断が必要です。
負債や家族トラブルなどで悩む場合、専門家の支援を受けながら手続きを進めることをおすすめします。

