相続放棄か、それとも相続して遺贈か|迷ったときの判断ポイント
■ はじめに
相続が発生したとき、「財産を相続するか、放棄するか」は大きな判断です。
一方で、特定の人に財産を渡したい・想いを託したいというケースでは、単純に放棄するだけでは想いが叶いません。
たとえば次のような場面です:
- 借金が多いが、実家の土地だけは守りたい
- 親の介護を担った兄弟に家を渡したい
- 相続放棄を考えているが、受け取りたい遺産も一部ある
こうしたとき、「相続放棄」だけでなく、「相続したうえで遺言(遺贈)」という選択肢も検討が必要です。
■ 1. 相続放棄を選ぶ場合
相続放棄は、すべての財産・負債を引き継がないという法的手続きです。
- メリット:借金・負債の承継を完全に防げる
- デメリット:不動産・預金も一切取得できない
つまり「いい財産だけ受け取る」ことはできず、すべて放棄となります。
🔸こんな場合に検討
- 負債が財産を上回る
- 管理困難な不動産を引き継ぎたくない
- 相続トラブルを避けたい
■ 2. 相続して遺贈(または遺言で指定)する場合
「相続はするが、自分の死後に誰かへ渡したい」ときに有効なのが遺言書による遺贈です。
遺贈とは、遺言で「自分の財産の一部または全部を特定の人に与える」と指定する方法。
相続放棄とは違い、一度相続した上で、次の世代や特定の人へ意思を託すことができます。
🔸こんな場合に有効
- 親から受け継いだ実家を兄弟に引き継がせたい
- 家族以外(介護してくれた人など)に財産を渡したい
- 一部だけ残したい財産がある
■ 3. 両者の比較表
| 項目 | 相続放棄 | 相続して遺贈 |
|---|---|---|
| 財産の取得 | 一切受け取らない | 受け取ってから他者に渡す |
| 借金の承継 | なし | 相続時に負債も承継(支払い義務あり) |
| 主な目的 | 負債・管理負担の回避 | 想いを継ぐ財産の指定 |
| 手続き | 家庭裁判所への申述 | 遺言書の作成(公正証書遺言推奨) |
| 撤回の可否 | 原則不可 | 遺言内容は生前変更可能 |
■ 4. 判断のポイント
相続放棄か、相続して遺贈するかの判断は、
「負債の有無」と「財産の意味(価値)」の2軸で考えると整理しやすいです。
| 状況 | 推奨選択 |
|---|---|
| 負債が多くリスクが高い | 相続放棄 |
| 財産は少ないが想いを残したい | 相続+遺言による遺贈 |
| 相続人以外に渡したい人がいる | 相続+遺贈 |
| 管理・維持が難しい財産がある | 相続放棄も検討 |
■ 5. 行政書士がサポートできること
行政書士は、
- 相続放棄と相続継承の比較整理
- 公正証書遺言による遺贈内容の設計
- 財産目録・関係図の作成支援
などを通じ、依頼者の「想い」と「法的安定性」を両立させます。
単なる手続きの代行ではなく、相続戦略の設計支援としてサポートします。
■ まとめ
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 相続放棄 | すべての財産を引き継がず、負債を回避 |
| 遺贈 | 財産を受け継いでから特定の人へ託す方法 |
| 判断基準 | 財産の価値・負債の有無・想いの有無 |
| 専門家相談 | 相続放棄と遺贈は手続き・法的効果が全く異なるため要注意 |
相続放棄は「断つ」決断、
遺贈は「託す」決断。
状況に合わせて最善の方法を選びましょう。

