相続放棄か、それとも相続して遺贈か|迷ったときの判断ポイント


■ はじめに

相続が発生したとき、「財産を相続するか、放棄するか」は大きな判断です。
一方で、特定の人に財産を渡したい・想いを託したいというケースでは、単純に放棄するだけでは想いが叶いません。

たとえば次のような場面です:

  • 借金が多いが、実家の土地だけは守りたい
  • 親の介護を担った兄弟に家を渡したい
  • 相続放棄を考えているが、受け取りたい遺産も一部ある

こうしたとき、「相続放棄」だけでなく、「相続したうえで遺言(遺贈)」という選択肢も検討が必要です。


■ 1. 相続放棄を選ぶ場合

相続放棄は、すべての財産・負債を引き継がないという法的手続きです。

  • メリット:借金・負債の承継を完全に防げる
  • デメリット:不動産・預金も一切取得できない

つまり「いい財産だけ受け取る」ことはできず、すべて放棄となります。

🔸こんな場合に検討

  • 負債が財産を上回る
  • 管理困難な不動産を引き継ぎたくない
  • 相続トラブルを避けたい

■ 2. 相続して遺贈(または遺言で指定)する場合

「相続はするが、自分の死後に誰かへ渡したい」ときに有効なのが遺言書による遺贈です。

遺贈とは、遺言で「自分の財産の一部または全部を特定の人に与える」と指定する方法。
相続放棄とは違い、一度相続した上で、次の世代や特定の人へ意思を託すことができます。

🔸こんな場合に有効

  • 親から受け継いだ実家を兄弟に引き継がせたい
  • 家族以外(介護してくれた人など)に財産を渡したい
  • 一部だけ残したい財産がある

■ 3. 両者の比較表

項目相続放棄相続して遺贈
財産の取得一切受け取らない受け取ってから他者に渡す
借金の承継なし相続時に負債も承継(支払い義務あり)
主な目的負債・管理負担の回避想いを継ぐ財産の指定
手続き家庭裁判所への申述遺言書の作成(公正証書遺言推奨)
撤回の可否原則不可遺言内容は生前変更可能

■ 4. 判断のポイント

相続放棄か、相続して遺贈するかの判断は、
「負債の有無」と「財産の意味(価値)」の2軸で考えると整理しやすいです。

状況推奨選択
負債が多くリスクが高い相続放棄
財産は少ないが想いを残したい相続+遺言による遺贈
相続人以外に渡したい人がいる相続+遺贈
管理・維持が難しい財産がある相続放棄も検討

■ 5. 行政書士がサポートできること

行政書士は、

  • 相続放棄と相続継承の比較整理
  • 公正証書遺言による遺贈内容の設計
  • 財産目録・関係図の作成支援

などを通じ、依頼者の「想い」と「法的安定性」を両立させます。
単なる手続きの代行ではなく、相続戦略の設計支援としてサポートします。


■ まとめ

ポイント内容
相続放棄すべての財産を引き継がず、負債を回避
遺贈財産を受け継いでから特定の人へ託す方法
判断基準財産の価値・負債の有無・想いの有無
専門家相談相続放棄と遺贈は手続き・法的効果が全く異なるため要注意

相続放棄は「断つ」決断、
遺贈は「託す」決断。
状況に合わせて最善の方法を選びましょう。

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