【産廃収集運搬業|変更届を出し忘れるとどうなる?】

— 長野県での許可維持に欠かせない“変更届”のポイント —

産業廃棄物収集運搬業(積替保管なし)の許可では、
「変更があったら、速やかに変更届を提出する」 ことが義務になっています。

しかし、実際には…

  • 代表者が変わった
  • 車両を入れ替えた
  • 会社住所が変わった

といった変更が そのまま放置されているケースが非常に多い です。

変更届の提出漏れは、更新審査の際に大きなマイナス評価となり、
最悪の場合“更新不可・許可失効”につながるおそれもあります。

この記事では、長野県で特に漏れが多い項目を中心に解説します。


■ 1|変更届は“許可の維持”に必要な手続き

変更届は、
「許可の内容(役員・車両・事業所)」と「実際の運営状況」を一致させるための制度 です。

長野県の審査でも、実態との整合性は非常に重視されます。


■ 2|提出漏れが多い変更の代表例

● ① 車両の追加・入れ替え

最も多い漏れです。
入れ替え後の写真・車検証が必要となり、更新前に慌てて準備する方が多く見られます。

● ② 役員の変更

法人の登記変更をしただけでは不十分です。
産廃許可の方にも届け出が必須 です。

● ③ 本店所在地・事務所の移転

引越し・オフィス移転で提出を忘れがちです。
登記簿と許可情報が不一致になり、更新審査で必ず指摘されます。

● ④ 氏名・名称・法人形態の変更

個人事業主 → 法人化のタイミングなども注意が必要です。


■ 3|変更届を出さないとどうなる?

長野県でも実際に次のような影響が生じています。

  • 更新時に追加資料を求められる
  • 審査が長引き、期限切れのリスクが高まる
  • 重要な変更を放置していた場合、更新不可の判断になることも

“更新さえすればOK” ではなく、
5年間適正に業務管理してきたかどうかも評価される ため、変更届の重要性は非常に高くなっています。


■ 4|「いつまでに提出?」

原則として
変更から10日以内(項目による)
が目安です。

ただし、変更内容により提出書類が大きく異なるため、
「これ、変更届が必要?」という段階でも相談していただけます。


■ よくあるご質問

Q1|過去の変更届を忘れていました。今からでも対応できますか?
→ 可能です。事情を整理し、必要書類を整えた上で提出します。

Q2|車両を何台も入れ替えてしまいました。全部必要ですか?
→ 必要です。状況を確認し、提出順や必要資料を整理します。

Q3|役員変更が数年前のままです。更新審査に影響しますか?
→ 影響します。早めの提出と追加説明で対応する必要があります。


■ 変更届のチェックだけでも歓迎しています

事業規模が大きくなるほど、管理の抜け漏れが増えがちです。
更新前の社内チェックとして、行政書士の確認をご利用いただくケースも多くあります。

詳しくはこちら|行政書士事務所FLW
https://asofficeflw.com/

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