【産廃収集運搬業|運搬車両と体制づくりで注意すべきポイント】
— 長野県で許可を維持するための“現場の実務”を分かりやすく整理 —
産業廃棄物収集運搬業(積替保管なし)の許可では、
運搬車両の管理・体制の整備 が重要な審査項目です。
更新時や立入調査では、
「許可内容と運搬実態が合っているか」
「車両管理が適正か」
が重点的に確認されます。
今回は、長野県で特に注意したいポイントを分かりやすくまとめました。
■ 1|運搬車両は“許可証に記載されているもの”が原則
許可証に記載のある車両のみが業務に使えます。
車両の増減・入れ替えがあれば、必ず変更届が必要 です。
● よくある不一致の例
- 実際の使用車両が許可証に載っていない
- 車両写真が古いまま
- 車検切れの車両がデータ上残っている
- 廃車した車両の変更届を未提出のまま
更新時の差戻し原因として非常に多い項目です。
■ 2|写真の撮り方にも注意
運搬車両の写真は、
「許可申請用の基準」で撮影する必要がある」 点に注意してください。
一般的には次が必要とされています:
- 前方(ナンバーが見える角度)
- 左側面
- 右側面
- 後方
スマホ撮影で問題ありませんが、
・暗い写真
・ナンバーが読めない
・横から撮れていない
といった理由で差戻しになるケースがあります。
■ 3|運搬体制も審査対象
長野県では、車両以外にも「運搬の体制」が整っているか確認されます。
● チェックポイント
- 運搬担当者の配置
- マニフェスト交付管理の体制
- 安全運転管理
- 車両の点検・整備状況
- 作業手順(積載方法・飛散防止など)
形式だけでなく、実際に運用されているかが問われます。
■ 4|委託契約書・マニフェストとの整合性
運搬車両の種類・積載量・運搬方法は、委託契約書の内容と一致している必要があります。
たとえば:
- 契約書では「密閉型容器」とあるのに、実際の運搬は“平ボディ”
- 運搬できる種類の廃棄物が許可証と違う
- 実際の回収ルートと記載内容が不一致
こうしたズレは、更新時に説明が必要となる場合があります。
■ 5|よくあるご質問
Q1|運搬車両をリースで借りています。許可できますか?
→ 可能です。リース契約書の写し等が必要になります。
Q2|複数台を頻繁に入れ替えます。効率的な管理方法はありますか?
→ 車両ごとに管理台帳を作成し、入れ替え時に変更届の要否を確認する方法が有効です。
Q3|軽トラックでも許可は取れますか?
→ 廃棄物の種類・量に応じた積載可能性があれば可能です。
■ 運搬体制のチェックだけの依頼も可能です
「更新前に一度だけ整合性を見てほしい」
「写真の撮り直しが必要か判断してほしい」
こうしたピンポイントのご相談もよくいただいています。
お気軽にご利用ください。
▶ 詳しくはこちら|行政書士事務所FLW
https://asofficeflw.com/


