【産廃収集運搬業|新規許可と更新許可は“まったく別物”です】

— 長野県で審査が厳しくなる理由と、事業者がつまずきやすいポイント —

産業廃棄物収集運搬業(積替保管なし)の許可には、
「新規許可」と「更新許可」 の2種類があります。

一見すると「書類の量が増えるだけ」「更新なら簡単」と思われがちですが、
実は 審査の観点がまったく異なる ため、注意が必要です。

今回は、長野県での申請における違いと、よくある落とし穴を分かりやすくまとめました。


■ 1|新規=“事業を開始できる体制があるか”の審査

新規許可の主なポイントは次のとおりです。

  • 運搬体制が整っているか
  • 車両・人員が許可基準に適合しているか
  • 欠格要件に該当しないか
  • 環境保全に配慮した業務ができるか
  • 経営状況・財務基盤が適切か

つまり、新規許可は
「これから事業をスタートするための適正チェック」 が中心です。


■ 2|更新=“過去5年間の実績と遵法性”の評価

一方、更新では次の点が重点的に見られます。

  • 5年間の実際の業務内容が許可条件と一致していたか
  • マニフェストの管理が適正だったか
  • 行政処分(警告・改善命令など)がなかったか
  • 変更届の提出状況に漏れがないか
  • 事故・トラブルへの対応
  • 車両・事務所など、許可内容の変更履歴

新規が「準備の審査」なのに対して、
更新は “実務の履歴評価” です。

そのため、更新の方が難しい と感じる事業者も多いのが実情です。


■ 3|更新が難しくなっている理由

近年、長野県を含む全国で審査が厳格化しています。

● 理由の一例

  • 不適正処理・飛散事故が増えている
  • 不一致(許可内容と実態)が全国的に問題化
  • マニフェストの電子化・管理強化
  • 更新を機に“適正な事業者だけを残す”方向性

そのため、更新前に内部点検を行う事業者が増加 しています。


■ 4|新規と更新でつまずきやすいポイント

● 新規で多い例

  • 車両写真の撮影ミス
  • 財務要件の確認不足
  • 事務所の実在性・使用権限の証明不足
  • 委託契約書の不備

● 更新で多い例

  • 変更届の提出漏れ
  • マニフェストの保存・交付ミス
  • 車両一覧が実態と不一致
  • 役員変更・住所変更の未届出
  • 行政処分が影響するケース

更新を“書類の更新だけ”と思っていると
差戻し・不許可のリスクが高まります。


■ 5|よくあるご質問

Q1|更新の方が書類が少ないと聞きましたが?
→ 書類は少なくなっても、実務の整合性チェックが重要なため難易度は下がりません。

Q2|新規と更新でサポート内容は変わりますか?
→ 変わります。新規は体制整備、更新は適正性確認・変更届チェックが中心です。

Q3|更新が不許可になることはありますか?
→ 実態との不一致が大きい場合はあり得ます。早めの事前確認が有効です。


■ 新規・更新どちらも“事前チェック”が重要です

  • 新規 → 許可基準を満たす準備
  • 更新 → 実務と許可内容の整合性チェック

この2つを押さえると、審査が一気にスムーズになります。

初回相談では「必要書類だけ知りたい」「自社の状況を見てほしい」という軽い相談から対応しています。

詳しくはこちら|行政書士事務所FLW
https://asofficeflw.com/

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です