家族信託と遺言の違い

|どちらを選ぶ?どう使い分ける?

相続対策としてよく聞く
「家族信託」と「遺言書」。

どちらも財産承継の手段ですが、
役割も効果もまったく異なります。

ここでは、両制度の違いと使い分けの考え方を解説します。


そもそもの役割が違います

まず、最大の違いは「始まるタイミング」です。

● 遺言書

→ 本人が亡くなってから効力が発生

● 家族信託

→ 契約した時点から効力が発生

この違いが、
できること・向いている人の違いにつながります。


機能の違いを比較

項目家族信託遺言
効力発生契約時死後
認知症対策可能不可
財産管理在世中から可能不可
不動産対応柔軟限定的
財産承継柔軟基本的
世代先設計可能原則不可

遺言書が向いている方

✅ 相続人関係がシンプル
✅ 財産が預貯金中心
✅ 認知症の心配がない
✅ 平等に分けたい
✅ コストを抑えたい

このような場合は、
遺言書だけで十分なケースも多くあります。


家族信託が向いている方

一方、家族信託が活きるのは次のようなケースです。

✅ 不動産が複数ある
✅ 認知症のリスクを感じている
✅ 長期間の管理が必要
✅ 孫の代まで承継設計したい
✅ 成年後見制度は使いたくない


併用がベストなケースもあります

実務では、

「どちらか」ではなく
「両方使う」

というケースも多くあります。

たとえば…

  • 不動産 → 家族信託
  • その他資産 → 遺言

というように、
役割分担させることで万全な対策が可能です。


遺言だけでは足りない場面

よくあるのが、次のようなケースです。

🔴 認知症になる
→ 遺言を書けない
→ 財産が動かせない
→ 成年後見に進む

この流れを防ぐ手段として、
家族信託が活用されます。


制度選択のポイントはひとつ

重要なのは、

「何を守りたいか」
「家族をどう守りたいか」

その視点で制度を選ぶことです。

制度はあくまで手段であり、
目的は「家族の安心」です。


制度選びに迷ったら

「うちはどちらが必要なのか分からない」

これは、ほとんどの方が抱く疑問です。

むしろ、
分からない段階で検討されていること自体が、
とても大切な一歩ともいえます。

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