被相続人の「子」であれば戸籍を取りやすい特例があります
相続手続きで必要となる戸籍は、通常、第三者が取得するには厳しい制限がありますが、
被相続人の「子」である場合、法定相続人としての立場から、比較的広範な戸籍の取得が認められています。
この点は、一般の方にとって重要であり、
「子だからこそできること」「それでも取得できないケース」を正しく理解することが大切です。
被相続人の子が取得できる戸籍の範囲
✅ 基本的に取得できるもの
被相続人の「子」であれば、次の戸籍を自分で取得することが可能です。
① 被相続人の出生から死亡までの戸籍一式
(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍など)
→ 自分が相続人であることを証明できれば請求可能
② 被相続人の住民票の除票・戸籍の附票
→ 財産調査(不動産・預金の調査など)に必要となる書類も取得できます。
③ 自分(子自身)の戸籍謄本
→ 相続人であることの証明として必要
では、取得できない(または制限される)戸籍は?
被相続人の子であっても、すべての戸籍が無条件に取れるわけではありません。
❌ 原則として取得できない例
① 他の相続人の「現在の戸籍」
例:
- 兄弟姉妹の現在の戸籍
- 再婚相手の婚姻後の戸籍
- 配偶者の新しい戸籍 など
→ プライバシー保護の観点から制限されます。
② 相続と無関係な直系親族以外の戸籍
- 叔父・叔母
- 甥姪
- いとこ
→ 相続関係を証明する必要がない戸籍は原則不可
「子」でも取得できるか迷いやすいケース
◇ 認知・養子縁組がある場合
記載のつながりを示す戸籍が必要になり、役所で判断が分かれることがあります。
◇ 代襲相続の場合(孫)
孫が取得する場合は、被相続人との関係性を示す戸籍が別途必要となります。
子であっても「職務上請求」が役立つ場面
子であっても、次のようなケースでは専門家を利用する方が早い場合もあります。
✅ 本籍地が何か所もある
✅ 古い戸籍が手書きで読めない
✅ 改製が何度もされている
✅ 相続人の関係が複雑
✅ 書類の不足で何度も役所に行っている
✅ 仕事や介護で役所に行けない
このような場合は、行政書士が職務上請求書を使って一括で取得することで、
時間と手間を大幅に減らすことが可能です。
まとめ|「子だからこそ取れる」けれど、万能ではありません
被相続人の「子」であれば、
✔ 被相続人の戸籍
✔ 相続関係の証明に必要な戸籍
は基本的に自分では取得しやすい立場にあります。
しかし、
- 範囲の制限
- 読解の難しさ
- 手間と時間
- 取り直しのリスク
といった点を考えると、
「任せた方が楽なケース」
「自分で十分できるケース」
がはっきり分かれます。
戸籍収集に少しでも不安があれば、途中からの依頼も可能です
- 途中で分からなくなった
- 取り寄せてみたが不安
- このまま進めて大丈夫か確認したい
このような場合でも、途中から行政書士に依頼することができます。
集めた戸籍のチェックだけのご相談も可能です。


