相続人の確定方法|相続手続きの第一歩は「誰が相続人か」を確定すること
相続手続きで最も重要で、最初に行うべきなのが
**「相続人の確定」**です。
預金解約、不動産の名義変更、遺産分割協議…
これらの手続きを進めるためには、まず
「法律上の相続人は誰か」
を明確にしなければなりません。
相続人が1人でも漏れていると、
すべての相続手続きが無効になってしまうこともあります。
相続人は「戸籍」で確定します
相続人は、戸籍によって客観的に確認します。
口約束や記憶、関係者の申告だけでは確定できません。
必要な戸籍の基本セット
✅ 被相続人(亡くなった方)の
出生から死亡までの連続した戸籍一式
(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍)
✅ 相続人全員の現在の戸籍謄本
これにより、
- 配偶者がいるか
- 子が何人いるか
- 認知された子がいるか
- 養子がいるか
- 前妻・前夫との子がいるか
といった事実関係を証明できます。
相続順位の基本ルール
法律で定められた相続順位は、次のとおりです。
第1順位:配偶者と子
配偶者がいれば常に相続人となります。
子がいれば、配偶者と子が相続人です。
第2順位:配偶者と直系尊属(父母・祖父母など)
子がいない場合、父母などが相続人となります。
第3順位:配偶者と兄弟姉妹
子も親もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。
この場合、甥姪が代襲相続することもあります。
特殊なケースに注意
● 代襲相続
相続人となるはずだった人が亡くなっている場合、
その子(孫・甥姪など)が相続します。
● 養子・認知
戸籍に記載がある養子や認知された子も、
実子と同じ法定相続人になります。
● 再婚・前婚の子
前の結婚で生まれた子も相続権があります。
(現配偶者と同居していなかった場合でも)
● 相続放棄
すでに相続放棄している人は相続人に含まれません。
相続放棄によって新たに相続人が現れることもあります。
相続人の確定でよくある失敗例
❌ 認知された子を見落とす
❌ 前妻との子の存在を知らなかった
❌ 戸籍を最後の本籍地だけ取得していた
❌ 兄弟姉妹の代襲相続を見落とす
❌ 除籍・改製原戸籍を確認していない
これらはすべて戸籍の読み取り不足によるミスです。
相続人調査の実務の流れ
ステップ① 戸籍収集
出生から死亡までの戸籍を取得します。
ステップ② 戸籍の読み取り
婚姻・離婚・認知・養子縁組・転籍などの履歴を確認します。
ステップ③ 家系図(相続関係説明図)の作成
誰がどの立場で相続人なのかを図にします。
ステップ④ 相続人の最終確定
相続関係説明図と戸籍で法定相続人を確定します。
行政書士に依頼するメリット
✅ 抜け漏れのない調査
✅ 書類の取得を代行
✅ 古い戸籍の読解対応
✅ 相続関係説明図の作成
✅ 間違いによるやり直し防止
まとめ|相続人を間違えると、すべてがやり直しになります
相続人の確定は、
相続手続きの「土台」です。
ここを誤ると、
- 名義変更が無効
- 銀行手続きが止まる
- 遺産分割がやり直しになる
といった事態につながります。
「誰が相続人なのか分からない」
「この人で合っているか不安」
そう感じた時点で、専門家にご相談ください。


