相続人の確定方法|相続手続きの第一歩は「誰が相続人か」を確定すること

相続手続きで最も重要で、最初に行うべきなのが
**「相続人の確定」**です。

預金解約、不動産の名義変更、遺産分割協議…
これらの手続きを進めるためには、まず

「法律上の相続人は誰か」

を明確にしなければなりません。

相続人が1人でも漏れていると、
すべての相続手続きが無効になってしまうこともあります。


相続人は「戸籍」で確定します

相続人は、戸籍によって客観的に確認します。
口約束や記憶、関係者の申告だけでは確定できません。

必要な戸籍の基本セット

✅ 被相続人(亡くなった方)の
 出生から死亡までの連続した戸籍一式
(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍)

✅ 相続人全員の現在の戸籍謄本

これにより、

  • 配偶者がいるか
  • 子が何人いるか
  • 認知された子がいるか
  • 養子がいるか
  • 前妻・前夫との子がいるか

といった事実関係を証明できます。


相続順位の基本ルール

法律で定められた相続順位は、次のとおりです。

第1順位:配偶者と子

配偶者がいれば常に相続人となります。
子がいれば、配偶者と子が相続人です。


第2順位:配偶者と直系尊属(父母・祖父母など)

子がいない場合、父母などが相続人となります。


第3順位:配偶者と兄弟姉妹

子も親もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。
この場合、甥姪が代襲相続することもあります。


特殊なケースに注意

● 代襲相続

相続人となるはずだった人が亡くなっている場合、
その子(孫・甥姪など)が相続します。


● 養子・認知

戸籍に記載がある養子や認知された子も、
実子と同じ法定相続人になります。


● 再婚・前婚の子

前の結婚で生まれた子も相続権があります。
(現配偶者と同居していなかった場合でも)


● 相続放棄

すでに相続放棄している人は相続人に含まれません。
相続放棄によって新たに相続人が現れることもあります。


相続人の確定でよくある失敗例

❌ 認知された子を見落とす
❌ 前妻との子の存在を知らなかった
❌ 戸籍を最後の本籍地だけ取得していた
❌ 兄弟姉妹の代襲相続を見落とす
❌ 除籍・改製原戸籍を確認していない

これらはすべて戸籍の読み取り不足によるミスです。


相続人調査の実務の流れ

ステップ① 戸籍収集

出生から死亡までの戸籍を取得します。

ステップ② 戸籍の読み取り

婚姻・離婚・認知・養子縁組・転籍などの履歴を確認します。

ステップ③ 家系図(相続関係説明図)の作成

誰がどの立場で相続人なのかを図にします。

ステップ④ 相続人の最終確定

相続関係説明図と戸籍で法定相続人を確定します。


行政書士に依頼するメリット

✅ 抜け漏れのない調査
✅ 書類の取得を代行
✅ 古い戸籍の読解対応
✅ 相続関係説明図の作成
✅ 間違いによるやり直し防止


まとめ|相続人を間違えると、すべてがやり直しになります

相続人の確定は、
相続手続きの「土台」です。

ここを誤ると、

  • 名義変更が無効
  • 銀行手続きが止まる
  • 遺産分割がやり直しになる

といった事態につながります。

「誰が相続人なのか分からない」
「この人で合っているか不安」

そう感じた時点で、専門家にご相談ください。

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