戸籍調査の実務|相続手続きの「土台」を支える重要業務
相続手続きは、いきなり預金解約や名義変更から始まるものではありません。
まず必要なのは、「誰が法律上の相続人なのか」を確定すること。
その基礎となるのが、戸籍調査です。
しかし戸籍調査は、単なる書類収集ではなく、
戸籍を読み解き、事実関係を確認し、
相続関係を法的に整理する専門的作業
でもあります。
戸籍調査とは何をする業務なのか?
戸籍調査は、主に以下の3つの業務から成ります。
① 戸籍の収集
② 戸籍の読解
③ 相続関係の確定
いずれが欠けても、正確な相続人確定はできません。
ステップ① 戸籍の収集
まずは、被相続人の
✅ 出生から死亡までのすべての戸籍
(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍)
を収集します。
転籍や改製があると、戸籍は複数の市町村に分散します。
そのため、
- 本籍地の変遷を読み取りながら
- 過去の本籍地を一つずつ追跡し
- 必要な役所へ請求をかける
という作業が必要になります。
行政書士による職務上請求
行政書士は「職務上請求書」を使用し、
依頼に基づいて全国の市町村に戸籍請求が可能です。
これにより、
✅ 本人が出向く必要なし
✅ 郵送ミスの削減
✅ 効率的な収集
が可能となります。
ステップ② 戸籍の読解
戸籍の収集が終わっても、相続手続きはまだ始まりません。
次に重要なのが、戸籍の「読解」作業です。
古い戸籍では、
- 手書き文字
- 旧字体
- 昔の家制度の表記
- 離婚・認知・養子縁組の特殊表記
などが多く、一見しただけでは内容が読み取れないこともあります。
行政書士は、
✔ 誰がいつ生まれ
✔ 誰の子で
✔ 誰と結婚し
✔ どこへ転籍したか
といった履歴を、1通ずつ確認します。
ステップ③ 相続関係の整理・確定
読み取った内容をもとに、
✅ 法定相続人は誰か
✅ 代襲相続があるか
✅ 相続放棄があるか
✅ 相続順位はどうなるか
を整理し、最終的に
👉 相続関係説明図(家系図)
を作成します。
この図が、銀行や法務局に提出する公式資料となります。
戸籍調査でよくある実務上の落とし穴
❌ 最後の戸籍しか見ていない
→ 出生まで遡らなければ意味がありません。
❌ 改製原戸籍を取得していない
→ 養子・認知・前婚の子を見落とします。
❌ 代襲関係を未確認
→ 本来の相続人が漏れてしまいます。
❌ 戸籍の読み間違い
→ 相続関係を誤認します。
行政書士に依頼する実務的メリット
✅ 抜け漏れのない調査
✅ 古戸籍まで一貫対応
✅ 収集から図面作成まで一本化
✅ 追加請求の手間不要
✅ 「合っているか不安」から解放される
よくある質問
Q. 戸籍は何通くらい必要になりますか?
→ 人により異なりますが、3通程度で終わるケースもあれば、
20通以上必要になる場合もあります。
Q. 戸籍が古すぎて読めません
→ 行政書士が解読し、整理します。
Q. 途中まで自分で集めましたが依頼できますか?
→ 可能です。不足分のみ対応することもできます。
まとめ|戸籍調査は「相続の基盤工事」です
戸籍調査は、相続手続きにおける
「見えない土台」
です。
この工程を誤ると、後工程すべてがやり直しになるリスクがあります。
「相続人が正しいか不安」
「戸籍の意味が分からない」
「時間が取れない」
そんなときは、専門家による戸籍調査をご活用ください。


