外国籍の相続人がいる場合の相続手続き
― 戸籍・証明書・翻訳が必要になる国際相続のポイント ―
相続人の中に外国籍の方が含まれている場合、
日本人同士の相続とは異なる特殊な手続きと書類が必要になります。
「戸籍が取れない」
「関係性が証明できない」
「日本の役所に書類が通らない」
このような問題が生じやすく、
慎重な対応が求められます。
外国籍の相続人がいる場合、何が違うのか?
① 戸籍が使えません
外国籍の方は、日本の戸籍には記載されません。
そのため、戸籍に代わる別の公的書類で身分関係を証明します。
代わりに必要になる書類
外国籍の相続人については、次のような書類が一般的に使用されます。
✅ 出生証明書
✅ 婚姻証明書
✅ 死亡証明書(該当する場合)
✅ 家族関係証明書
✅ 国籍証明書
※国によって取得できる書類の種類が異なります。
日本で使うためには「翻訳」が必要です
外国で発行された証明書は、
日本の金融機関や法務局に提出する際、日本語訳の添付が求められます。
多くの場合、以下が必要になります。
✅ 原本
✅ 日本語訳文
✅ 翻訳者の署名・住所記載
「相続人であること」の証明方法
外国籍の相続人も、
日本の法律上の相続人であることを証明する必要があります。
判断の材料になるのは
- 出生証明書で親子関係を確認
- 婚姻証明書で配偶者関係を確認
- 住民票や在留カードで住所確認
といった、複数の書類の組み合わせになります。
準拠法(どの国の法律が適用されるか)に注意
国際相続では、
どこの国の法律で相続をするか
が非常に重要になります。
一般的に、
- 日本国籍の被相続人 → 日本法
- 外国籍の被相続人 → 原則としてその国の法律
が適用されるケースが多くなります。
※相続人が外国籍でも、
被相続人が日本人であれば、日本法が適用されるのが原則です。
よくあるトラブル例
❌ 書類が足りない
→ 家族関係証明ができず、手続止まる
❌ 翻訳が不十分
→ 不備として差し戻される
❌ 国ごとの制度の違いを誤解
→ 証明書が存在しない国もある
❌ 海外在住で連絡が取れない
→ 協議が進まない
行政書士に依頼するメリット
✅ 外国書類の整理
✅ 書類収集の案内
✅ 翻訳文の整備サポート
✅ 相続関係説明図の作成
✅ 国内提出先向けの書類調整
※国によっては現地の公証・大使館証明が必要な場合もあります。
まとめ|外国籍相続人がいる相続は「書類戦」です
法律関係でつまずくというより、
実務上は
「必要書類が揃わない」
「翻訳が合っていない」
「提出先に通らない」
ことが最大の障害になります。
外国籍の相続人が関係する相続は、
戸籍の代わりとなる書類の準備が成功のカギです。


