相続放棄とは?

― 借金も含めて「いっさいの相続」を受けない選択 ―

相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産について、
一切の相続を受けないと家庭裁判所に申し出る手続きのことです。

「借金が多そう」
「トラブルに巻き込まれたくない」
「関わりたくない」

このような事情で、相続をしない選択をする方も少なくありません。


相続放棄をするとどうなるのか?

相続放棄をすると、

✅ プラスの財産も
✅ マイナスの財産(借金)も

すべて相続しないことになります。


重要ポイント

一部だけを放棄することはできません。

「不動産だけほしい」
「借金だけいらない」

という選択は できません


相続放棄の期限は「原則3か月」

相続放棄には期限があります。

被相続人が亡くなったことを知った日から
原則3か月以内 に、家庭裁判所へ申し立てをしなければなりません。


期限を過ぎるとどうなる?

期間を過ぎると、

  • 相続放棄できなくなる
  • 「単純承認」したとみなされる
  • 借金も含めてすべて引き継ぐ

という取扱いになります。


相続放棄の手続きの流れ

ステップ① 必要書類の収集

  • 戸籍
  • 住民票
  • 申述書

ステップ② 家庭裁判所へ申立て

ステップ③ 裁判所から照会書が届く

ステップ④ 回答書を返送

ステップ⑤ 受理通知


相続放棄が必要になる代表的なケース

✅ 借金が多い

✅ 保証人になっていた

✅ 家族と関わりたくない

✅ 事業承継に関わりたくない

✅ 相続トラブルに巻き込まれたくない

✅ プラス財産があるか不明


相続放棄しても管理責任が残る場合

相続放棄をしても、

  • 空き家
  • 山林
  • 農地

などについて、「管理義務」だけが一時的に残ることがあります。

放置して事故が起これば、
責任を問われる可能性もあります。


相続人間で連鎖的に影響する

あなたが相続放棄をすると、
次順位の人に相続権が移ります。

例:

子 → 放棄

親 → 相続人に

さらに放棄

兄弟姉妹へ

放棄は誰に影響するのかも重要な判断材料です。


相続放棄でよくある誤解

❌ 口頭で言えばよい

→ ダメです。家庭裁判所の申立てが必要です。

❌ 何もしない=放棄

→ 違います。期間を過ぎると「承認」扱いです。

❌ 財産を使っても放棄できる

→ 使った時点で「承認」とみなされる可能性があります。


行政書士に相談するメリット

行政書士は、

✅ 必要書類の収集
✅ 書類作成補助
✅ 進め方のアドバイス

を行います。

※裁判手続きに関する代理はできないため、
必要に応じて弁護士をご案内します。


まとめ|相続放棄は「急ぐべき法的判断」です

相続放棄は、

  • 期限あり
  • 書類あり
  • 家族へ影響あり

という慎重な判断が求められる制度です。

「迷っているうちに期限切れ」
「よく分からないまま手続きした」

とならないよう、早めに専門家へご相談ください。

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