デジタル財産と相続調査

― 見えない財産をどう見つけ、どう引き継ぐか ―

スマートフォンやインターネットが生活の中心となった現代では、
亡くなられた方が残す「財産」も大きく変化しています。

銀行口座のような目に見える財産だけでなく、
インターネット上に存在する財産=デジタル財産が、
相続時の新たな問題として注目されています。


デジタル財産とは?

デジタル財産とは、主に以下のようなものを指します。

✅ 金融系

  • ネット銀行口座
  • 証券会社のオンライン取引口座
  • 暗号資産(仮想通貨)

✅ 生活・契約系

  • クレジットカードの登録契約
  • サブスクリプション契約
  • サーバー・ドメイン契約
  • スマホ決済アカウント

✅ 情報・データ系

  • 写真・動画データ
  • クラウドデータ
  • メールアカウント
  • SNSアカウント

「お金ではないもの」も含まれますが、
相続トラブルの原因になるケースは少なくありません。


なぜデジタル財産は見つけにくいのか?

❌ 通帳がない

❌ 郵便物が届かない

❌ ログインできない

❌ 契約の存在自体が分からない

という特徴があり、
相続人が気づけないまま残されることが多いのです。


デジタル財産調査とは?

相続におけるデジタル財産調査とは、

デバイス・書類・メール履歴から
「どんなアカウントが存在したか」を洗い出す作業

をいいます。


行政書士が行うデジタル財産調査の内容

行政書士は、法律の枠内において

✅ 財産の整理
✅ 調査方法の助言
✅ 書類作成支援
✅ 問合せ文書の作成
✅ 目録化

を中心に、相続人をサポートします。


✅ ① 所持デバイスの確認支援

  • スマートフォン
  • パソコン
  • タブレット

などの把握をもとに、利用状況を整理します。


✅ ② 手がかりの洗い出し

次の資料から、利用サービスの痕跡を確認します。

  • メール履歴
  • SMS通知
  • ブラウザ履歴
  • アプリ一覧
  • クレジットカード明細
  • 郵送物(電子通知の痕跡)

✅ ③ デジタル財産リストの作成

分かった情報をもとに、

✅ サービス名
✅ アカウントの種類
✅ 利用目的
✅ 連絡先

などを整理して一覧化します。


✅ ④ 問合せ文書・照会文の作成

各サービス提供会社への

✅ 照会文書
✅ 問合せ書式
✅ 相続人としての請求書

の作成支援を行います。


行政書士ができないこと(業際)

行政書士は以下のことは行えません。


❌ ログイン・パスワード解除

本人以外の不正アクセスに該当する行為は禁止。


❌ データの復元・解析

技術的な操作・フォレンジック調査は対象外。


❌ 強制的なアカウント開示請求

裁判所を通じた開示請求 → 弁護士業務。



デジタル財産と相続放棄の関係

借金や未払い契約が見つからないまま
相続放棄をするかどうか判断すると、

思わぬ請求が後日届く

という事態にもなりかねません。


生前対策の重要性

相続調査を「楽にする」最大の方法は、

✅ デジタル遺品リストの作成

✅ ID・サービス名の見える化

✅ エンディングノートへの記載

✅ 信頼できる家族への共有

です。


行政書士ができる生前対策サポート

✅ デジタル財産チェックリスト作成
✅ 管理方法のアドバイス
✅ 遺言書との連携支援
✅ 相続時に困らない記録整備


まとめ|「見えない財産」こそ、事前の備えを

デジタル財産は、

「あることが分からない」
「どこにあるか分からない」

という点で、通常の相続より難易度が高くなります。


行政書士は、

相続財産の見える化と整理の専門家

として、
デジタル時代の相続にも対応しています。

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