海外に不動産を所有している場合の相続手続き

― 日本の相続と「現地手続き」が同時に発生します ―

被相続人が、海外に不動産を所有していた場合、
相続手続きは日本国内だけで完結しません。

日本での相続関係の整理と並行して、
国ごとの法律に基づいた相続手続きが必要になります。


海外不動産相続の基本原則

まず押さえておきたい大原則は次の2点です。


原則① 日本の相続人確定は「日本法」

被相続人が日本人であれば、

✅ 相続人の範囲
✅ 法定相続分

は原則として日本の民法で判断されます。


原則② 不動産の手続きは「現地法」

一方で、

✅ 登記名義変更
✅ 現地裁判所での承認
✅ 書類要件

は、不動産の所在する国の法律に従います。


必要になる主な手続き

✅ 日本で行う手続き

まず、日本国内で行うのは次の作業です。


① 戸籍収集による相続人確定

→ 被相続人の出生から死亡までの戸籍の収集


② 相続関係説明図の作成

→ 家族関係を図にまとめる


③ 遺言書の有無の確認

→ 公正証書・自筆証書の調査


④ 遺産分割協議書の作成

→ 海外不動産も含めて協議内容を文書化



✅ 海外で行う手続き(例)

国によって異なりますが、一般的には次のような手続きが発生します。


◼ 現地の登記名義変更申請

◼ 現地裁判所での相続承認手続

◼ 公証人による認証取得

◼ 書類のアポスティーユ取得

◼ 日本書類の翻訳


日本の書類はそのまま使えない

海外では、日本の戸籍や遺産分割協議書は
「そのままでは通用しない」ことがほとんどです。


必要になる代表的な処理

✅ 公証役場での認証
✅ 外務省の認証
✅ アポスティーユ取得
✅ 翻訳証明付の翻訳文



よくあるトラブル

❌ 日本の遺産分割協議書が通らない

❌ 翻訳不備で差し戻される

❌ 現地制度が日本と全く違う

❌ 相続税の取扱いが複雑

❌ 登記に何か月もかかる


税務面の注意点

海外不動産でも、日本の相続税の課税対象になります。


主な注意点

✅ 現地評価額の算定方法
✅ 為替レートの確定日
✅ 二重課税の調整(外国税額控除)
✅ 所得税・譲渡税との関係

※ 税務については税理士対応になります。


行政書士ができるサポート

行政書士は、日本側で行う

✅ 戸籍収集
✅ 相続人確定
✅ 相続関係説明図作成
✅ 遺産分割協議書作成
✅ 翻訳手配・書類調整
✅ 各国手続きの準備支援

を担当します。

※ 海外での登記実務は、現地専門家との連携となります。


弁護士・司法書士・税理士との役割分担

専門家役割
行政書士国内書類整備・翻訳支援
司法書士国内不動産登記
弁護士国際相続の紛争・法的整理
税理士相続税・申告業務
現地専門家登記・裁判所手続

生前対策の重要性

海外不動産がある方ほど、

✅ 遺言書作成
✅ 管理会社情報の記録
✅ 登記情報の保管
✅ 現地法の確認

が重要になります。


まとめ

海外不動産の相続は、

日本法 × 現地法
日本手続 × 海外手続

の二重構造です。


相続が始まってから調べ始めるのではなく、
生前の備えが相続人を守ります。

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