名義預金がある場合の相続手続き
― 「誰の口座か」ではなく「誰のお金か」で判断されます ―
相続の場面でよく問題になるのが
名義預金の存在です。
「配偶者名義だから相続には関係ない」
「子どもの口座だから対象外」
と思いがちですが、
実際には相続財産として扱われるケースが少なくありません。
名義預金とは?
名義預金とは、
口座名義人と、
実質的なお金の所有者が異なる預金
のことをいいます。
よくある名義預金の例
✅ 夫の収入を妻名義の口座に貯めていた
✅ 親が子名義の通帳を管理していた
✅ 孫のために祖父母が積み立てていた
✅ 生活費口座として家族名義を使っていた
「家族だから問題ない」という認識が、
相続税・遺産分割のトラブルにつながります。
名義預金は相続財産になる?
結論として、
実質的に被相続人の財産であれば、
名義預金でも相続財産・課税対象になる
のが原則です。
判断のポイント
税務上は、次の点がチェックされます。
✅ 資金の原資
誰の収入・資産から入金されたか
✅ 管理状況
通帳・印鑑・キャッシュカードを誰が管理していたか
✅ 使用目的
引出し・支出を誰のためにしていたか
✅ 贈与の事実
贈与契約書があるか
贈与税の申告がされているか
✅ 名義人の認識
名義人本人が「自分のお金」と理解していたか
相続税の対象になるとどうなるか
名義預金と判断されると、
✅ 相続財産に加算
✅ 相続税額が増える
✅ 税務調査の対象になりやすくなる
といった影響があります。
トラブルになりやすいケース
❌ 他の相続人が知らなかった
→ 偏った財産隠しと誤解される
❌ 税務署に申告していなかった
→ 追徴課税のリスク
❌ 贈与と思い込んでいた
→ 書面がなければ認められないことが多い
行政書士ができるサポート
名義預金が疑われる場合、行政書士は
✅ 資料整理
✅ 資金の流れの整理
✅ 相続財産目録への反映
✅ 遺産分割協議書の作成
✅ 税理士との連携
を行います。
税務判断は税理士業務です
以下は税理士が対応します。
❌ 名義預金の最終判定
❌ 相続税の計算
❌ 税務署への説明
❌ 申告書提出
生前対策の重要性
名義預金を防ぐために、
✅ 贈与するなら契約書を作る
✅ 贈与税申告を適切に行う
✅ 通帳を本人管理にする
✅ お金の流れを明確にする
ことが重要です。
まとめ
名義預金は、
「名義」ではなく
「実質所有者」で判断される
という点を必ず押さえてください。

