デジタル遺産を想定した遺言書の作成|スマホのロックが解除できない相続トラブルを防ぐために

デジタル遺産とは何か?

近年、相続の現場では「預貯金や不動産」だけでなく、スマートフォンやパソコンの中にある財産が問題になるケースが増えています。

このような財産は「デジタル遺産」と呼ばれ、代表的なものには以下があります。

  • ネット銀行・ネット証券の口座
  • 電子マネー・暗号資産(仮想通貨)
  • サブスクリプション契約(動画配信・クラウドサービス等)
  • SNSアカウント
  • スマートフォンやパソコン内の写真・動画・データ
  • Web上に保存された各種ID・パスワード情報

これらは目に見えないため相続人が気づかない、あるいは気づいても中身が確認できないという問題が起こりがちです。


想定事例:スマホのロックが解除できず、相続が止まってしまったケース

長野市在住のAさんは、父親の急逝により相続手続きを進めることになりました。
通帳や印鑑は見つかりましたが、父親が主に使っていたのはスマートフォンでした。

ところが――

  • スマートフォンのロックが解除できない
  • 指紋認証も顔認証も反応しない
  • パスワードは誰も知らない
  • ネット銀行の存在は「たぶん使っていた」程度の記憶だけ

結果として、

「財産があるか分からない」
「解約すべきサービスが分からない」
「データを取り出せない」

という状態に陥り、相続手続きが長期化しました。


デジタル遺産が厄介な理由

① 目に見えない

通帳や不動産のように物が存在しないため、相続人が存在自体に気づかないことがあります。

② IDとパスワードが分からない

本人以外がアクセスできない仕組みのため、事実上、財産が凍結された状態になることもあります。

③ 事業者の開示手続きが煩雑

サービス提供会社によって、相続人であっても簡単には情報開示されません。


遺言書でできるデジタル遺産対策

① デジタル財産の「存在」を明らかにする

遺言書には、

  • ネット銀行を利用しているか
  • 証券口座があるか
  • 電子マネーや暗号資産の保有有無

といった財産の種類と存在を明記することが重要です。


② ID・パスワードの扱いは「別管理」が原則

遺言書そのものにID・パスワードを直接書くことは推奨されません
(紛失・改ざん・情報漏えいのリスクがあるためです)

そこでおすすめなのが、

  • ID・パスワード一覧表を別途作成
  • 保管場所だけを遺言書に記載する 例:「ID・パスワード一覧表は自宅金庫に保管している」

という方法です。


③ 遺言執行者を指定する

デジタル遺産が多い方は、遺言執行者の指定が特に重要です。

遺言執行者は、

  • サイト解約手続き
  • アカウント削除依頼
  • 財産の払い戻し対応

などを相続人の代わりに行える立場になります。


遺言書がないと、デジタル遺産はさらに混乱する

遺言書がない場合、

  • 誰がデジタル財産を管理するのか
  • 解除の請求権を誰が持つのか
  • 放置してよいのか、解約するのか

といった点で相続人同士の認識がバラバラになることがあります。

結果として、

「調べた人が損をする」
「放置されて料金だけ請求される」
「二度と取り出せないデータが残る」

といった事態も起こり得ます。


行政書士がサポートできること

行政書士は、デジタル遺産に対応した遺言書作成を以下のように支援します。

  • デジタル財産の整理支援
  • 遺言書文案の作成
  • 保管方法のアドバイス
  • 遺言執行者の設計
  • 他士業(司法書士・税理士)との連携

※パスワード管理そのものを預かることはしませんが、
**「遺言としてどう書くか」**は専門的に支援できます。


まとめ|スマホの中にも「相続すべき財産」がある時代

かつては想定されていなかった「スマホの中の相続」。
今やデジタル遺産の準備は、エンディングノートではなく遺言書で行う時代です。

特に、

✓ ネット銀行を使っている
✓ スマホ決済が多い
✓ 暗号資産を持っている
✓ サブスクが複数ある
✓ SNSやクラウドを頻繁に使う

こうした方は、デジタル遺産対応型の遺言書を検討すべき段階に来ています。


ご相談ください

「うちは大丈夫だろう」と思っている方ほど、
実際にはデジタル財産が整理されていないケースが多く見受けられます。

当事務所では、
法的に有効な遺言書でデジタル遺産まで見据えた相続対策をお手伝いしています。

お気軽にご相談ください。

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