家族信託 想定事例|
「父が認知症に…不動産が売れない?」
想定ケース
長野市在住のAさん(50代・会社員)からのご相談。
「父が最近、物忘れがひどくなってきました。
病院では軽度の認知症と診断されています。
父名義のアパートがあるのですが、
将来売却や建替えが必要になったとき、
子どもの私が手続きを進められるのでしょうか…?」
Aさんは、**“その時が来たら何とかなる”**と思っていたそうです。
しかし、調べていくうちに
「認知症=財産が動かせなくなる可能性がある」
と知り、強い不安を感じて来所されました。
問題点|認知症になると何が起きる?
認知症が進行すると、
法律上「契約の判断能力がない」と判断される可能性があります。
そうなると……
- 不動産の売却
- 建替え
- 賃貸契約の見直し
- 金融機関での手続き
これらが家族でも原則できなくなります。
対策|家族信託という選択
Aさんのお父様は、
「まだ元気なうちに対策したい」
というお気持ちがはっきりしていました。
そこで選択されたのが、家族信託です。
具体的な信託設計(イメージ)
- 委託者:父
- 受託者:長男Aさん
- 受益者:父
父が元気なうちに、
「将来の財産管理権限」を長男へ託す契約を結びました。
これにより…
✅ 認知症になっても
✅ 不動産の管理・売却が可能
✅ 成年後見に頼らず対応できる体制が完成
結果
数年後、実際にお父様の判断能力が低下。
しかし、
信託契約に基づき、Aさんは問題なく対応できました。
「あのとき動いていなかったら、
何もできなくなっていたと思います…」
と、安堵されていました。
家族信託は「元気なうち」にしかできません
家族信託は、
判断能力があるうちにしか設計できない制度です。
「もう少し様子を見よう」
と先延ばしにした結果、
選択肢がゼロになるケースも少なくありません。
行政書士事務所FLWからのメッセージ
家族信託は、
相続の話であると同時に、
**“親の老後を守る制度”**でもあります。
✔ 何から始めればいいのか分からない
✔ うちの場合は必要?
✔ 遺言だけで足りる?
そんな疑問を持った段階で大丈夫です。

