【医療と法務|ALS 第7回】
ALSと遺言作成――「言葉で伝えられなくなる前に」
ALSは、運動機能が徐々に失われていく進行性の神経疾患です。
多くの場合、発症後も判断能力は保たれる一方で、話す・書くといった意思表現が困難になるため、
「相続」や「遺言」といった法的意思の伝達が大きな課題となります。
❖ ALSと遺言の相性――実は難しい?
ALSのように「意識が明瞭なまま身体の自由が奪われる」病気では、
自分の思いを家族に伝えたいという希望は強くあります。
しかし、下記のようなリスクもあります:
- 口頭での遺言が難しくなる(普通方式の「自筆証書遺言」は不向き)
- 意思があっても筆記・署名ができないと、形式不備になる可能性がある
- 最後まで遺言できないまま亡くなり、「想い」が伝わらないリスクも…
❖ 公正証書遺言が最も安全な理由
ALS患者にとって、最も安心できる遺言方法は公正証書遺言です。
特徴は以下のとおり:
| 特徴 | 説明 |
|---|---|
| 公証人が作成 | 法的に有効な形式で整えてくれる |
| 口述での意思表示が可能 | 音声や意思伝達装置を使って伝えることができる |
| 自署ができなくても作成可能 | 証人2人の立会いと、公証人の確認で成立 |
| 原本が公証役場に保管される | 紛失や改ざんの心配がない |
公正証書遺言では、ALSの症状に応じた柔軟な対応が認められています。
❖ ALSの特性を考慮した遺言作成の進め方
- 早期に意思を整理しておく
└ 誰に何を託したいのか、どのような形で遺したいのか - 家族と方針を共有する
└ 誤解や争いを防ぐためにも「想い」を言葉にする時間を - 公証役場や専門家に相談
└ ALSであることを伝え、症状に配慮した手続きを選択 - 信頼できる証人を確保
└ 医師や介護者と連携して、作成日当日の体調にも配慮
🔑 まとめ
- ALS患者にとって、遺言は「伝える力」を確保するための重要な手段
- 公正証書遺言であれば、病状に応じた作成が可能
- 早期の準備が、本人と家族の安心につながる
ALSという病気の特性を理解し、それに合った法的準備を進めることで、
「伝えられなかった」という後悔を防ぐことができます。
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▶️ 長野県公正証書遺言作成サポート|医療と法務(想定事例中心)
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