外国人雇用で必要な手続きとは?企業が押さえるべき在留資格と申請の流れ
近年、多くの企業が人手不足対策として外国人材の雇用を検討・実施しています。
しかし、外国人を雇用するには日本人とは異なる法的な手続きや義務が発生するため、注意が必要です。
今回は、企業側が外国人を採用する際に知っておくべき在留資格の確認方法と、雇用に必要な手続きの流れを解説します。
外国人を雇用する前に必ず確認するべき「在留カード」
まず大前提として、在留カードの確認は必須です。
以下のポイントをチェックしましょう。
- 在留資格の種類(例:技術・人文知識・国際業務)
- 在留期間の満了日
- 就労制限の有無(就労可・不可、条件付きなど)
✅「留学」「家族滞在」などの資格で働くには、別途【資格外活動許可】が必要です。
雇用までの流れ|申請と許可が必要なケースとは?
① 海外から人材を招へいする場合(新規雇用)
企業が海外から外国人を呼び寄せて雇用するには、以下の流れで申請が必要です。
- 在留資格認定証明書交付申請(企業が日本の入管に申請)
- 入管から「在留資格認定証明書」が交付される
- 外国人本人が母国の日本大使館等で「ビザ(査証)」を申請
- 日本に入国し、就労を開始
✅ この手続きを省略すると、不法就労・不法滞在になる恐れがあります。
② 日本に既にいる外国人を雇う場合(例:留学生の就職)
留学生や別の在留資格を持つ外国人が就職する場合は、在留資格変更許可申請が必要です。
例:
「留学」→「技術・人文知識・国際業務」
✅ 入社前に許可が下りていないと、働かせることができません。
雇用後に必要な届出も忘れずに
雇用が決まったあとも、企業側には以下のような届出義務があります。
- 雇用状況の届出(ハローワークへ)
- 在留カードの確認・コピー保管
- 労働条件通知書の交付
- 社会保険・雇用保険の加入
これらを怠ると、企業側が入管法違反とみなされるリスクもあるため、確実に対応しましょう。
行政書士による外国人雇用サポートのメリット
外国人雇用は手続きが煩雑で、専門知識がないと許可が下りないことも。
当事務所では、以下のような支援を行っております。
- 在留資格認定・変更の書類作成・提出代行
- 申請理由書の作成サポート
- 雇用契約書などの整備
- 入管とのやり取りの代行(申請取次)
- 法令遵守のアドバイス(不法就労防止)
✅ 企業のリスクを最小限に抑え、外国人材をスムーズに雇用できます。
まとめ|「正しく雇う」ことで企業も外国人も安心
外国人材は、企業の成長にとって非常に貴重な存在です。
しかし、「知らなかった」では済まされないのが外国人雇用のルールです。
正しい在留資格と手続きで、企業と外国人双方にとって安心できる雇用を実現しましょう。
行政書士が全力でサポートいたします。
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