【不動産の相続登記】長野市での手続きと必要書類をわかりやすく解説|2024年から義務化!


不動産を相続したら、登記が必要です【2024年から義務化】

2024年4月1日より、不動産の相続登記が義務化されました。
これにより、不動産を相続した方は、原則として取得を知った日から3年以内に登記申請を行わなければなりません。

この義務を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。

長野市内でも、祖父母や両親名義のまま放置された家や土地が多く見られます。将来的なトラブルを防ぐためにも、早めの対応が重要です。


相続登記の基本的な流れ

相続登記の全体の流れは以下の通りです:

  1. 戸籍などの必要書類を収集する
  2. 相続関係説明図を作成する
  3. 遺産分割協議書を作成する(必要な場合)
  4. 法務局で相続登記を行う(司法書士の業務)

行政書士が対応できること

行政書士は、不動産の登記申請自体を行うことはできません
ただし、登記に必要な書類の準備や作成支援を行うことができます。

行政書士が行える主なサポート内容:

  • 被相続人・相続人の戸籍・住民票等の取得代行
  • 相続関係説明図の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 固定資産評価証明書の取得支援
  • 司法書士への登記手続きの引き継ぎと連携

司法書士との連携により、円滑な相続登記が可能となります。


不動産の相続登記に必要な主な書類

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍含む)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人の住民票または戸籍の附票
  • 固定資産評価証明書
  • 相続関係説明図(行政書士が作成可能)
  • 遺産分割協議書(行政書士が作成可能)

※登記申請書そのものは、司法書士の業務です。必要に応じて信頼できる司法書士をご紹介いたします。


長野市でよくあるケースと注意点

✅ 名義が数代前のまま放置されている土地・山林

古い不動産の場合、「祖父名義」「曾祖父名義」のままになっているケースもあり、数次相続として複数の相続を遡って整理する必要があります。

✅ 不動産が複数市町村にまたがっている

長野市以外に、須坂市や千曲市、さらには県外にも不動産がある場合、それぞれの自治体から評価証明を取り寄せる必要があります。


想定されるご相談事例(長野市周辺)

  • 想定事例①:父名義の空き家を兄弟で相続。誰が登記すべきかで迷ったケース
     → 行政書士がヒアリングの上、遺産分割協議書を作成。兄弟間の話し合いをスムーズに進め、司法書士へ登記を依頼。
  • 想定事例②:祖父名義のままの山林があるが、戸籍が複雑で進め方がわからないケース
     → 行政書士が戸籍を調査・収集し、相続関係説明図を作成。登記手続きに必要な資料を整え、司法書士と連携して相続登記へ。

まとめ|不動産の相続登記は、早めの準備と連携が大切です

不動産の相続登記は、戸籍・協議書の整備など事前準備が多く、初めての方には難しい手続きです。
特に、数代にわたって放置されていた不動産の相続では、行政書士のサポートが大きな力になります。

手続きに不安がある方は、まずは当事務所へお気軽にご相談ください。
司法書士と連携しながら、確実かつスムーズな相続登記をサポートいたします。


📞 お問い合わせはこちら

行政書士事務所 FLW(FLW. | Administrative scrivener’s office)
土田 智之(Tomoyuki Tsuchida)

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