【遺言書のススメ】相続トラブルを防ぐために今できること|長野市の行政書士が解説


「うちは家族仲が良いから大丈夫」…本当にそうですか?

相続トラブルは、資産の多寡にかかわらず発生しています。
「財産は自宅と預金だけ」といったご家庭でも、遺言書がなかったために親族同士が揉めてしまったという事例は少なくありません。

長野市でも、「実家を誰が継ぐか」「介護をしてきた子にどう配慮するか」といった背景から、兄弟姉妹の関係が悪化するケースがあります。


遺言書があることで、こんなメリットがあります

✅ 相続人同士のトラブル防止

遺言書で分け方を明確にしておくことで、余計な争いや不信感を避けられます。

✅ 手続きがスムーズ

預貯金や不動産の名義変更の際に必要な「遺産分割協議書」が不要になるケースも。

✅ 思いやりを伝えられる

特定の相続人(例:介護を担ってくれた長男)に配慮した分配も、法的根拠をもって実現できます。


遺言書の種類と当事務所での支援費用(税込)

種類特徴費用(税込)
自筆証書遺言本人がすべて手書きで作成(法務局保管制度あり)55,000円
公正証書遺言公証役場で作成。確実性・保全性が高い110,000円+公証人手数料

※いずれも、文案作成・必要書類の整理・公証役場との調整(公正証書の場合)などを含みます。


【想定事例】長野市でのよくあるご相談

  • 想定事例①:自宅を長男に継がせたいが、他の相続人への配慮もしたい
     → ご希望を丁寧にヒアリングし、法的に有効な遺言内容を提案。公正証書遺言として確実な形に。
  • 想定事例②:老夫婦で、お互いに遺し合う遺言を用意しておきたい
     → それぞれの自筆証書遺言を作成し、法務局への保管制度の利用を提案・サポート。

自筆証書遺言の注意点

  • 本文をすべて自書で作成(パソコン不可)
  • 日付・署名・押印が必要
  • 書き間違い・形式不備があると無効になることも
  • 法務局の保管制度を活用することで、安全性が高まります

行政書士が文案チェック・用紙準備・必要書類取得までお手伝いします。


公正証書遺言を作成するには

  • 公証人と連携しながら作成します
  • 遺言内容に基づき、必要な戸籍・財産資料を揃えます
  • 証人2名が必要ですが、当事務所で手配可能です
  • 長野市内の「長野公証役場」での作成が一般的です

※公証人への手数料(約2〜5万円前後)が別途必要です


遺言書は「家族への思いやり」です

遺言書は、財産の配分を決めるためだけのものではありません。
それは、ご家族に対する感謝と配慮の気持ちを形にする手段です。

「まだ早い」と思っている今こそ、考えてみてはいかがでしょうか?
ご自身やご家族の状況に合った、最適な遺言書の作成をサポートいたします。


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行政書士事務所 FLW(FLW. | Administrative scrivener’s office)
土田 智之(Tomoyuki Tsuchida)

  • 📱TEL:090-7182-3612
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